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資料6-2 概要(施策目標Ⅱ-4-1) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html |
出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》 |
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律概要
目的(第1条)
この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における環境の確
保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
※ 特定建築物所有者等と維持管理権原者は、
同一の場合と異なる場合がある。
【特定建築物所有者等】
(所有者又は全部の管理の権原者)
・特定建築物の届出
・建築物環境衛生管理技術者の選任
・維持管理に関する帳簿書類の管理
都道府県保健所設置市
等検
査
届
出
権維特
原持定
者管建
理築
物
所特
有定
者建
等築
物
【特定建築物維持管理権原者】
(当該特定建築物の維持管理について権原を有す
る者)
・建築物環境管理基準に従い維持管理
・建築物環境衛生管理技術者の意見尊重
・改善命令等に従う
ビルメンテナンス業者
選
任
意
見
特定建築物
48,313か所(令和5年度末)
(3,000m2以上)
興行場、百貨店、集会場、図書館、博
物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、
旅館 等
(8,000m2以上)
小学校、中学校 等
【建築物環境衛生管理基準】
・ 空気環境の調整
・ 飲料水の管理
・ 雑用水の管理 ・ 排水の管理
・ 清掃・ ねずみ、昆虫等の防除
<都道府県知事の登録対象業種>
*延べ登録営業所数 17,803か所(令和5年度末)
技衛建
術生築
者管物
理環
境
監
督
維持管理
1
号
建
築
物
清
掃
業
5
号
6
号
7
号
8
号
貯建
水築
槽物
清飲
掃料
業水
建
築
清物
掃排
業水
管
昆建
虫築
等物
防ね
除ず
業み
生建
総築
合物
管環
理境
業衛
2
号
環建
境築
測物
定空
業気
3
号
調
和建
清用築
掃ダ物
業ク空
ト気
4
号
建
水築
質物
検飲
査料
業水
14
目的(第1条)
この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における環境の確
保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
※ 特定建築物所有者等と維持管理権原者は、
同一の場合と異なる場合がある。
【特定建築物所有者等】
(所有者又は全部の管理の権原者)
・特定建築物の届出
・建築物環境衛生管理技術者の選任
・維持管理に関する帳簿書類の管理
都道府県保健所設置市
等検
査
届
出
権維特
原持定
者管建
理築
物
所特
有定
者建
等築
物
【特定建築物維持管理権原者】
(当該特定建築物の維持管理について権原を有す
る者)
・建築物環境管理基準に従い維持管理
・建築物環境衛生管理技術者の意見尊重
・改善命令等に従う
ビルメンテナンス業者
選
任
意
見
特定建築物
48,313か所(令和5年度末)
(3,000m2以上)
興行場、百貨店、集会場、図書館、博
物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、
旅館 等
(8,000m2以上)
小学校、中学校 等
【建築物環境衛生管理基準】
・ 空気環境の調整
・ 飲料水の管理
・ 雑用水の管理 ・ 排水の管理
・ 清掃・ ねずみ、昆虫等の防除
<都道府県知事の登録対象業種>
*延べ登録営業所数 17,803か所(令和5年度末)
技衛建
術生築
者管物
理環
境
監
督
維持管理
1
号
建
築
物
清
掃
業
5
号
6
号
7
号
8
号
貯建
水築
槽物
清飲
掃料
業水
建
築
清物
掃排
業水
管
昆建
虫築
等物
防ね
除ず
業み
生建
総築
合物
管環
理境
業衛
2
号
環建
境築
測物
定空
業気
3
号
調
和建
清用築
掃ダ物
業ク空
ト気
4
号
建
水築
質物
検飲
査料
業水
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