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資料6-2 概要(施策目標Ⅱ-4-1) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html |
出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》 |
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【概要】令和7年度事前分析表(案)(施策目標Ⅱ-4-1)
基本目標Ⅱ: 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
施策大目標4: 生活衛生関係営業の振興等により、衛生水準の向上を図ること
施策目標1: 生活衛生関係営業の振興等を通じて、公衆衛生の向上・増進及び国民生活の安定に寄与すること
現状(背景)
1. 生活衛生関係営業の衛生水準の確保・振興
・ 生活衛生関係営業(飲食業、理容業、美容業、旅館業、浴場業等)の事業所は全
国で約94万(全事業所の約18%)、従業員数は約587万人(全産業の約10%)。国
民生活に密着したサービスを提供し地域経済・雇用の基盤である一方、営業
者の大半は中小零細事業者で、個人・家族営業者も多く、経営基盤が脆弱。
・ このため、個別法(食品衛生法等)により衛生規制を行うとともに、生衛法(生活
衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)により営業者の自主的取組
(生活衛生同業組合等の組織化や「振興計画」(※1)の作成)を促し、予算、日本政策
金融公庫の政策融資、税制上の支援策を通じて営業を振興。
※1)厚生労働大臣が業種別に定める「振興指針」をもとに、生活衛生同業組合等が作成する、同
指針の内容を具体化するものとして、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業
の計画。
・ 物価高騰・賃上げ、人材確保等に対応する必要がある中で、厳しい経営状
況が続いており、デジタル化も進んでいない状況。
課 題 1
・ 生衛業における衛生水準の向上には、保健所等を通じた指導に加え、営業
者自身の自主的な取組、生活衛生同業組合等の互助・支援の組み合わせが
必要。
・ 経営者の高齢化や後継者確保難に直面し、また、厳しい経営環境の中でも、
生産性の向上等に取り組み、物価高騰や人材確保等に対応していく必要。
達成目標1
生活衛生関係営業について衛生水準の確保及び振興等を図る。
2. 建築物における衛生対策の推進
・ 建築物衛生法で、多人数が利用する相当程度の規模以上の建築
物の維持管理に関して、遵守するべき衛生管理基準を定めている。
・ 建築物の維持管理を行う事業者のうち、建築物清掃業にあたる
ビルクリーニング分野においては、生産性向上等の取組を行って
もなお人手不足の状況が深刻化していることから、在留資格「特
定技能」としての外国人材の受入れを開始した。
課 題 2
・ 建築物の高層化や複合化が進んでいる中で、空調設備や給排水
設備の技術革新への対応など、維持管理を行うに当たってより高度
な技術・知識が求められるようになっている。
・ 人材不足によりビルクリーニング業務が適切に行われなくなれば、
建築物の衛生状態が悪化し、利用者の健康が損なわれるおそれが
ある。
達成目標2
建築物衛生に係る専門的知識を有する者を育成し、さらに、ビルク
リーニング業における人材不足から生じる問題を緩和することで、多
数の者が使用し、又は利用する建築物における衛生的な環境の確保
を図る。
1 振興計画の業種別認定率(アウトプット)
3 建築物衛生法第12条に基づく改善命令等の件数(アウトカム)
4 ビルクリーニング分野1号特定技能外国人の受入れ人数(アウトカム)
5 母国で生活する外国人材に向けたビルクリーニング分野に係るセミ
ナーの開催(アウトプット)
2 日本政策金融公庫貸付件数(生活衛生資金貸付) (アウトプット)
【参考】6 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の受験者数
【測定指標】太字・下線が主要な指標
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基本目標Ⅱ: 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
施策大目標4: 生活衛生関係営業の振興等により、衛生水準の向上を図ること
施策目標1: 生活衛生関係営業の振興等を通じて、公衆衛生の向上・増進及び国民生活の安定に寄与すること
現状(背景)
1. 生活衛生関係営業の衛生水準の確保・振興
・ 生活衛生関係営業(飲食業、理容業、美容業、旅館業、浴場業等)の事業所は全
国で約94万(全事業所の約18%)、従業員数は約587万人(全産業の約10%)。国
民生活に密着したサービスを提供し地域経済・雇用の基盤である一方、営業
者の大半は中小零細事業者で、個人・家族営業者も多く、経営基盤が脆弱。
・ このため、個別法(食品衛生法等)により衛生規制を行うとともに、生衛法(生活
衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)により営業者の自主的取組
(生活衛生同業組合等の組織化や「振興計画」(※1)の作成)を促し、予算、日本政策
金融公庫の政策融資、税制上の支援策を通じて営業を振興。
※1)厚生労働大臣が業種別に定める「振興指針」をもとに、生活衛生同業組合等が作成する、同
指針の内容を具体化するものとして、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業
の計画。
・ 物価高騰・賃上げ、人材確保等に対応する必要がある中で、厳しい経営状
況が続いており、デジタル化も進んでいない状況。
課 題 1
・ 生衛業における衛生水準の向上には、保健所等を通じた指導に加え、営業
者自身の自主的な取組、生活衛生同業組合等の互助・支援の組み合わせが
必要。
・ 経営者の高齢化や後継者確保難に直面し、また、厳しい経営環境の中でも、
生産性の向上等に取り組み、物価高騰や人材確保等に対応していく必要。
達成目標1
生活衛生関係営業について衛生水準の確保及び振興等を図る。
2. 建築物における衛生対策の推進
・ 建築物衛生法で、多人数が利用する相当程度の規模以上の建築
物の維持管理に関して、遵守するべき衛生管理基準を定めている。
・ 建築物の維持管理を行う事業者のうち、建築物清掃業にあたる
ビルクリーニング分野においては、生産性向上等の取組を行って
もなお人手不足の状況が深刻化していることから、在留資格「特
定技能」としての外国人材の受入れを開始した。
課 題 2
・ 建築物の高層化や複合化が進んでいる中で、空調設備や給排水
設備の技術革新への対応など、維持管理を行うに当たってより高度
な技術・知識が求められるようになっている。
・ 人材不足によりビルクリーニング業務が適切に行われなくなれば、
建築物の衛生状態が悪化し、利用者の健康が損なわれるおそれが
ある。
達成目標2
建築物衛生に係る専門的知識を有する者を育成し、さらに、ビルク
リーニング業における人材不足から生じる問題を緩和することで、多
数の者が使用し、又は利用する建築物における衛生的な環境の確保
を図る。
1 振興計画の業種別認定率(アウトプット)
3 建築物衛生法第12条に基づく改善命令等の件数(アウトカム)
4 ビルクリーニング分野1号特定技能外国人の受入れ人数(アウトカム)
5 母国で生活する外国人材に向けたビルクリーニング分野に係るセミ
ナーの開催(アウトプット)
2 日本政策金融公庫貸付件数(生活衛生資金貸付) (アウトプット)
【参考】6 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の受験者数
【測定指標】太字・下線が主要な指標
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