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資料6-2 概要(施策目標Ⅱ-4-1) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html
出典情報 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》
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生活衛生関係営業の種類とその施策体系について


生活衛生関係営業(生衛業)は、飲食業、理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、浴場業などをいい、国民
生活に密着したサービスを提供。
○ 衛生的で安心なサービスが国民に提供されるよう、生衛業者は衛生規制を遵守して活動。
○ 生衛業者の大部分が中小零細企業であるため、国及び地方公共団体が生衛法に基づき営業者の自主的活動の促進
等を行うことにより生衛業の経営の健全化、衛生水準の維持向上及び消費者(利用者)の利益の擁護を実現。
☆ 国民生活に不可欠なサービス
安心・安全、衛生、快適
16業種

生活衛生関係営業者

消費者(利用者)
サービス提供

・事 業 所:約94万事業所(全事業所の約18%)
・従業員数:約587万従業員(全産業の約10%)
出典:総務省「令和3年経済センサス」

指導・支援

生衛連合会
生衛組合
・振興計画(自主的取組)
・標準営業約款

(公財)全国生活衛生営業指導センター
(公財)都道府県生活衛生営業指導センター

・経営の健全化
・衛生水準の維持向上
・消費者(利用者)の利益擁護

保健所等
[行政]

・衛生規制

※ 生活衛生関係営業の業種毎に振興指針を定めるとともに、予算・融資(日本政策金融公庫)・税制措置等の支援策を通じて業界を振興

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