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資料6-2 概要(施策目標Ⅱ-4-1) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html
出典情報 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》
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振興指針、振興計画について
振興指針について
1.振興指針の作成(法第五十六条の二第一項、第三項)
厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(以下「振興指針」という。)を定めることができる。
振興指針は、公衆衛生の向上及び増進を図り、あわせて利用者又は消費者の利益に資するものでなければならない。
2.振興指針にて定める事項(法第五十六条の二第二項)
(1)目標年度における衛生施設の水準、役務の内容又は商品の品質、経営内容その他の振興の
目標及び役務又は商品の供給の見通しに関する事項
(2)施設の整備、技術の開発、経営管理の近代化、事業の共同化、役務又は商品の提供方法の
改善、従事者の技能の改善向上、取引関係の改善
その他の振興の目標の達成に必要な事項
(3)従業員の福祉の向上、環境の保全その他の振興に際し配慮すべき事項

【令和6年度 振興指針改正のスケジュール】
(旅館業、浴場業、興行場営業)
① R6年度秋頃 第44回生活衛生適正化分科会(業界
からヒアリング、改正方針検討等)
② R6年度冬頃 第45回生活衛生適正化分科会(改正
案について検討等)
③ R7年3月 振興指針改正

3.審議会への諮問(法第五十八条第二項)
厚生労働大臣は、振興指針の設定をしようとするときは、厚生科学審議会に諮問しなければならない。

振興計画について
1.振興計画の作成(法第五十六条の三第一項、施行令第九条第一項)
組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業(以下「振興事業」という。)に関する計画(以下「振興計画」という。)作
成し、振興指針に適合しているかなどについて都道府県知事の認定を受けることができる。
2.振興計画の記載事項(法第五十六条の三第二項)
(1)振興事業の目標 (2)振興事業の内容及び実施時期

(3)振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

3.実施状況の報告(法第五十六条の三第四項)
振興計画の認定を受けた組合等は、事業年度経過後3箇月以内に、実施状況について都道府県知事に報告しなければならない。

【振興計画認定状況】



令和6年3月時点

業種
認定件数 業種
飲食店営業(すし店)
36 氷雪販売業
飲食店営業(めん類)
23 理容業
飲食店営業(中華)
20 美容業
飲食店営業(社交)
38 興業場営業
飲食店営業(料理)
28 旅館業
飲食店営業(一般飲食)
36 簡易宿舎
喫茶店営業
20 一般公衆浴場業
食鳥肉販売業
15 クリーニング業
食肉販売業
42 合計

認定件数
4
47
47
29
47
3
25
47
507

【振興計画策定による資金面での優遇など】
1.資金の確保について(法第五十六条の四)
日本政策金融公庫において、営業の振興のために必要な資金として、振興計画認定組
合の組合員を対象とする設備資金及び運転資金を通常より低減された利率にて貸付を実
施している。
2.減価償却の特例(法第五十六条の五)
振興計画の認定を受けた組合又は小組合は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二
十六号)で定めるところにより、当該認定計画に係る共同施設について特別償却をする
ことができる。

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