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資料6-2 概要(施策目標Ⅱ-4-1) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html
出典情報 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》
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生衛法とその施策体系について
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)

(昭和32年6月3日法律第164号)(抄)

(目的)
第1条 この法律は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について、衛
生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の
利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進するとともに、当該営業における過度の競争がある等
の場合における料金等の規制、当該営業の振興に計画的推進、当該営業に関する経営の健全化の指導、苦情処理
等の業務を適正に処理する体制の整備、営業方法又は取引条件に係る表示の適正化等に関する制度の整備等の方
策を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。
食品衛生責任者等による衛生基準の遵守












生活衛生関係営業の
衛生水準の維持向上

環境衛生監視員等により各業法に基づき行われる監視指導

(興行場法、公衆浴場法、旅館業法、理容師法、美容師法、クリーニング業法)
日本政策金融公庫による融資(生衛法第56条の4)
国による振興指針の策定(生衛法第56条の2)

経営基盤の安定

都道府県生活衛生営業指導センター(生衛法第57条の3)
全国生活衛生営業指導センター(生衛法第57条の9)
生活衛生同業組合等による自主的活動の推進(生衛法第8条及び第54条)

生活衛生同業組合、連合会等に対する助成(生衛法第63条の2)
税制上の措置(減価償却の特例等)(生衛法第56条の5)

消費者(利用者)の
利益の擁護

標準営業約款の認可・登録(生衛法第57条の12及び第57条の13)

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