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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51404.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第25回 2/13)《厚生労働省》 |
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個別審議5)医療法人徳洲会
ついて
湘南藤沢徳洲会病院(神奈川県)の新規指定の是非に
都道府県
医療機関名
同一医療圏の
拠点病院等
検討会時点での未充足要件
神奈川県
医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院
あり
都道府県協議会に関する要件3件、
相談支援に携わる者の研修の受講
当該医療機関の所在する湘南東部医療圏には、地域がん診療連携拠点病院の藤沢市民病院が既に指定されている。
当該医療機関が検討会時点で未充足である要件は以下のとおり。
① 各都道府県の他の拠点病院等と協働して都道府県協議会を設置し、その運営に主体的に参画している。
② その際、各がん医療圏におけるがん医療の質を向上させるため、当該がん医療圏を代表して都道府県協議会の
運営にあたるとともに、都道府県協議会の方針に沿って各がん医療圏におけるがん医療が適切に提供されるよ
う努めている。
③ がん相談支援センターの業務内容について相談者から得られたフィードバックの内容を自施設の相談支援の質
の向上のために活用するとともに、都道府県協議会で報告し、他施設とも情報共有している。
④ がん相談支援センターの相談支援に携わる者は、Ⅳの2の(4)に規定する当該都道府県にある都道府県拠点
病院が実施する相談支援に携わる者を対象とした研修を受講している。
神奈川県の都道府県協議会の構成委員については、協議会設置要綱に定められており、医療機関については、国指
定拠点病院及び県指定病院に限られている。当該医療機関は、現在、県指定病院ではなく、協議会に参加できない
ことから、協議会に係る整備指針の要件を充足しない状況である。協議会の構成員となる要件を満たすために、拠
点病院の申請に先立って県指定病院への申請を求める場合、拠点病院の申請までに2年程度の時間を要すること、
県指定病院を経ずに拠点病院に申請した過去の事例があること等を踏まえ、また神奈川県がん対策推進審議会での
承認を得ていることから、拠点病院への新規指定推薦がなされたものである。なお、相談支援に携わる者の研修に
ついても、同様に、国指定の拠点病院及び県指定病院が対象となっている状況との報告があった。
•
•
•
•
以下の理由から、今回の検討会においては、当該医療機関の新規指定を見送ることとしてはどうか。
①検討会時点で地域がん診療連携拠点病院の指定要件を充足していない。
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ついて
湘南藤沢徳洲会病院(神奈川県)の新規指定の是非に
都道府県
医療機関名
同一医療圏の
拠点病院等
検討会時点での未充足要件
神奈川県
医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院
あり
都道府県協議会に関する要件3件、
相談支援に携わる者の研修の受講
当該医療機関の所在する湘南東部医療圏には、地域がん診療連携拠点病院の藤沢市民病院が既に指定されている。
当該医療機関が検討会時点で未充足である要件は以下のとおり。
① 各都道府県の他の拠点病院等と協働して都道府県協議会を設置し、その運営に主体的に参画している。
② その際、各がん医療圏におけるがん医療の質を向上させるため、当該がん医療圏を代表して都道府県協議会の
運営にあたるとともに、都道府県協議会の方針に沿って各がん医療圏におけるがん医療が適切に提供されるよ
う努めている。
③ がん相談支援センターの業務内容について相談者から得られたフィードバックの内容を自施設の相談支援の質
の向上のために活用するとともに、都道府県協議会で報告し、他施設とも情報共有している。
④ がん相談支援センターの相談支援に携わる者は、Ⅳの2の(4)に規定する当該都道府県にある都道府県拠点
病院が実施する相談支援に携わる者を対象とした研修を受講している。
神奈川県の都道府県協議会の構成委員については、協議会設置要綱に定められており、医療機関については、国指
定拠点病院及び県指定病院に限られている。当該医療機関は、現在、県指定病院ではなく、協議会に参加できない
ことから、協議会に係る整備指針の要件を充足しない状況である。協議会の構成員となる要件を満たすために、拠
点病院の申請に先立って県指定病院への申請を求める場合、拠点病院の申請までに2年程度の時間を要すること、
県指定病院を経ずに拠点病院に申請した過去の事例があること等を踏まえ、また神奈川県がん対策推進審議会での
承認を得ていることから、拠点病院への新規指定推薦がなされたものである。なお、相談支援に携わる者の研修に
ついても、同様に、国指定の拠点病院及び県指定病院が対象となっている状況との報告があった。
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以下の理由から、今回の検討会においては、当該医療機関の新規指定を見送ることとしてはどうか。
①検討会時点で地域がん診療連携拠点病院の指定要件を充足していない。
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