よむ、つかう、まなぶ。
資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51404.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第25回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センターについて
地域がん診療連携拠点病院(特例型)→地域がん診療病院
都道府県
医療機関名
大阪府
独立行政法人国立病院機構
大阪南医療センター
同一医療圏の
拠点病院等
検討会時点での未充足要件
あり
なし
(近畿大学病院が移転後はなし)
(※)
(※)整備指針Ⅰ2に基づき、がん診療連携拠点病院が既に指定されているがん医療圏に、地域がん診療病院を整備することはできない。
(補足)
• 当該医療機関が所在する南河内医療圏には、検討会時点において、当該医療機関以外に、地域がん診療連携拠点病
院の近畿大学病院が指定されている。近畿大学病院は令和7年11月1日に堺市医療圏に移転予定である。
• 当該医療機関は地域がん診療連携拠点病院の指定要件が未充足であり、未充足要件は、放射線治療のべ患者数(年
間200人以上)である。特例型は1年の期間を定めて指定されているため、指定更新は不可である。
• 他方で、当該医療機関が地域がん診療病院の指定要件を満たしていることは確認済である。
• 南河内医療圏では、近畿大学病院が移転後に拠点病院等が存在しなくなる恐れがあるため、大阪府からは空白の医
療圏が発生することを避ける観点から、当該医療機関について、近畿大学病院が移転後(令和7年11月1日)にお
ける地域がん診療病院としての新規指定推薦があった。
•
当該医療機関は以下の理由から、近畿大学病院が移転したことを確認の上で、移転日より、地域がん診療病院と
して新規指定してはどうか。指定期間は、移転日から令和9年3月31日までとしてはどうか。
①検討会時点で地域がん診療病院としての全ての要件を充足している。
②近畿大学病院が移転後、所在する医療圏に他の拠点病院等が指定されていない。
③近畿大学病院が年度途中で移転するという他律的な要因で、空白の医療圏が発生してしまう恐れがある。
④近畿大学病院が年度途中から堺市医療圏で指定を受けることと、当該医療機関が年度途中で南河内医療圏で指定
を受けることは同等の取扱いとみなされる。
36
地域がん診療連携拠点病院(特例型)→地域がん診療病院
都道府県
医療機関名
大阪府
独立行政法人国立病院機構
大阪南医療センター
同一医療圏の
拠点病院等
検討会時点での未充足要件
あり
なし
(近畿大学病院が移転後はなし)
(※)
(※)整備指針Ⅰ2に基づき、がん診療連携拠点病院が既に指定されているがん医療圏に、地域がん診療病院を整備することはできない。
(補足)
• 当該医療機関が所在する南河内医療圏には、検討会時点において、当該医療機関以外に、地域がん診療連携拠点病
院の近畿大学病院が指定されている。近畿大学病院は令和7年11月1日に堺市医療圏に移転予定である。
• 当該医療機関は地域がん診療連携拠点病院の指定要件が未充足であり、未充足要件は、放射線治療のべ患者数(年
間200人以上)である。特例型は1年の期間を定めて指定されているため、指定更新は不可である。
• 他方で、当該医療機関が地域がん診療病院の指定要件を満たしていることは確認済である。
• 南河内医療圏では、近畿大学病院が移転後に拠点病院等が存在しなくなる恐れがあるため、大阪府からは空白の医
療圏が発生することを避ける観点から、当該医療機関について、近畿大学病院が移転後(令和7年11月1日)にお
ける地域がん診療病院としての新規指定推薦があった。
•
当該医療機関は以下の理由から、近畿大学病院が移転したことを確認の上で、移転日より、地域がん診療病院と
して新規指定してはどうか。指定期間は、移転日から令和9年3月31日までとしてはどうか。
①検討会時点で地域がん診療病院としての全ての要件を充足している。
②近畿大学病院が移転後、所在する医療圏に他の拠点病院等が指定されていない。
③近畿大学病院が年度途中で移転するという他律的な要因で、空白の医療圏が発生してしまう恐れがある。
④近畿大学病院が年度途中から堺市医療圏で指定を受けることと、当該医療機関が年度途中で南河内医療圏で指定
を受けることは同等の取扱いとみなされる。
36