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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51404.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第25回 2/13)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症に係る特例的な経過措置について
• 令和4年度の指定の検討会で設けた特例的な経過措置について、令和7年度の指定の検討会では以下のとおり取り扱ってはどうか。
•
整備指針Ⅱ3診療実績要件については、令和4年度の指定の検討会で、「新型コロナウイルス感染症の影響に
よる一時的な患者数の減少による未充足は許容する」とされたところ。
•
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上(※)の位置づけが「5類感染症」になった
ことから、次回令和7年度指定の検討会からは、特例的な経過措置は設けず、要件充足状況に基づき、指定の
可否を検討してはどうか。
(※)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(参考)
Ⅱ3 診療実績
(1)①または②を概ね満たすこと。なお、同一がん医療圏に複数の地域拠点病院を指定する場合は、①の項目を全て満たすこと。
① 以下の項目をそれぞれ満たすこと。
ア 院内がん登録数(入院、外来は問わない自施設初回治療分)年間500件以上
イ 悪性腫瘍の手術件数 年間400件以上
ウ がんに係る薬物療法のべ患者数 年間1,000人以上
エ 放射線治療のべ患者数 年間200人以上
オ 緩和ケアチームの新規介入患者数 年間50人以上
② 当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績があること。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
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• 令和4年度の指定の検討会で設けた特例的な経過措置について、令和7年度の指定の検討会では以下のとおり取り扱ってはどうか。
•
整備指針Ⅱ3診療実績要件については、令和4年度の指定の検討会で、「新型コロナウイルス感染症の影響に
よる一時的な患者数の減少による未充足は許容する」とされたところ。
•
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上(※)の位置づけが「5類感染症」になった
ことから、次回令和7年度指定の検討会からは、特例的な経過措置は設けず、要件充足状況に基づき、指定の
可否を検討してはどうか。
(※)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(参考)
Ⅱ3 診療実績
(1)①または②を概ね満たすこと。なお、同一がん医療圏に複数の地域拠点病院を指定する場合は、①の項目を全て満たすこと。
① 以下の項目をそれぞれ満たすこと。
ア 院内がん登録数(入院、外来は問わない自施設初回治療分)年間500件以上
イ 悪性腫瘍の手術件数 年間400件以上
ウ がんに係る薬物療法のべ患者数 年間1,000人以上
エ 放射線治療のべ患者数 年間200人以上
オ 緩和ケアチームの新規介入患者数 年間50人以上
② 当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績があること。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
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