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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51404.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第25回 2/13)《厚生労働省》
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都道府県がん診療連携拠点病院

51か所
348か所(うち特例型4か所)
特定領域がん診療連携拠点病院※
1か所
地域がん診療病院
61か所
合計461か所
特例型は、指定要件を満たしていない場合に1年の期間を定めて指定される。

令和6年4月現在 地域がん診療連携拠点病院

がん診療連携拠点病院制度

• 全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、がん医療の均てん化を目指して、各都道府県において整備する。

• 都道府県知事が推薦する医療機関を指定の検討会の意見を踏まえて厚生労働大臣が拠点病院等として指定する。



国立がん研究センター


都道府県

国立がん研究センターが事務局となり、都道府県がん診療連携拠点病院と連携し、情報収集、
共有、評価、広報を行うための都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会(国協議会)を開催
する。

都道府県がん診療連携拠点病院




都道府県に原則として1か所整備。
都道府県におけるがん対策の中心的な役割を担う。
都道府県内のがん診療に係る情報の共有、評価、分析及び発信を行うための都道府県がん診療
連携協議会を設置する。

がん医療圏

がん医療圏
地域がん診療連携拠点病院




がん医療圏に原則として1か所整備。
当該がん医療圏におけるがん医療が適切に提供されるよ
う努める。
専門的ながん医療の提供と連携協力体制を整備し、がん
患者に対する相談支援及び情報提供を行う。

地域がん診療病院



がん診療連携拠点病院のないがん医療圏に1か所整備。
隣接するがん診療連携拠点病院とグループ指定を受け、
連携して専門的な集学的治療を実施する。

※整備指針では、特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する特定領域がん診療連携拠点病院を整備できるものとしている。

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