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実施要綱 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
出典情報 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(2/12)《厚生労働省》
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取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在する分娩取扱施設
③ 当該年度において妊産婦の健康診査を実施すること。
④ 各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が
確保されること。
⑤ 今後の分娩取扱について都道府県や地域の他の分娩施設との連携の状況や今
後の取組に関する計画を提出すること。
(4)整備基準
分娩可能な産科医療機関を確保する観点から、分娩取扱施設が少ない地域の産
科医療機関に対して、経営の安定化を図るための支援を行う。
(5)事業の交付額
交付額は、次の①から②により算出された額の合計額とする。ただし、算出さ
れた額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。
① 都道府県が行う事業
ア 次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを
施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額と総事業費から産科部門の収入額及び寄附金その他
の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た
額を交付額とする。
② 都道府県が補助する事業
ア 次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを
施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定された額と総事業費から産科部門の収入額及び寄附金その他
の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額と、都道府県が補助した額
とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額の合計額を交付額と
する。
1.基準額
1か所当たり
① 分娩取扱期間 年間9月以上
11,400千円
② 分娩取扱期間 年間6月以上9月未満
7,600千円
③ 分娩取扱期間 年間6月未満
3,800千円
(注)交付額は、調整の上決定することもあり得
ること。

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2.対象経費
必要な次に掲げる経費
職員基本給
職員諸手当
諸謝金
社会保険料