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実施要綱 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(2/12)《厚生労働省》 |
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ただし、施設ごとに算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、
これを切捨てるものとする。
ア 都道府県が行う地域連携周産期支援事業(設備)
(ア)次の表の第2欄に定める種目に、第3欄に定める基準額と第4欄に定め
る対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(ア)により選定された額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収
入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を
乗じて得た額の合計額を交付額とする。
イ 都道府県が補助する地域連携周産期支援事業(設備)
(ア)次の表の第2欄に定める種目について、第3欄に定める基準額と第4欄
に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定
する。
(ア)により選定された額の合計額と総事業費から寄附金その他の収入
額を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を乗
じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額
を交付額とする。
1 区 分
2 種 目
3 基 準 額
4 対象経費
5補 助 率
地域連携周
医療機器整 1か所当たり
妊婦健診を行
2分の1
産期支援事
備費
う産科医療施
7,279 千円
業(設備)
設として必要
な医療機器購
入費
(注)交付額は、調整の上決定することもあり得ること。
(6)留意事項
ア 本事業においては、下記の補助金の交付を受ける施設については交付の対
象外とする。
(ア) 平成21年4月1日年医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知
「産科医療確保事業の実施について」の別添「産科医療確保事業等
実施要綱」に基づき、実施する産科医療機関確保事業
(イ)本実施要綱に基づき実施する分娩取扱施設支援事業及び地域連携周
産期支援事業(分娩取扱施設)
イ 産科施設は、厚生労働省医政局が実施する各種調査等に協力し、事業の実
施状況を報告すること。
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これを切捨てるものとする。
ア 都道府県が行う地域連携周産期支援事業(設備)
(ア)次の表の第2欄に定める種目に、第3欄に定める基準額と第4欄に定め
る対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(ア)により選定された額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収
入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を
乗じて得た額の合計額を交付額とする。
イ 都道府県が補助する地域連携周産期支援事業(設備)
(ア)次の表の第2欄に定める種目について、第3欄に定める基準額と第4欄
に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定
する。
(ア)により選定された額の合計額と総事業費から寄附金その他の収入
額を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を乗
じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額
を交付額とする。
1 区 分
2 種 目
3 基 準 額
4 対象経費
5補 助 率
地域連携周
医療機器整 1か所当たり
妊婦健診を行
2分の1
産期支援事
備費
う産科医療施
7,279 千円
業(設備)
設として必要
な医療機器購
入費
(注)交付額は、調整の上決定することもあり得ること。
(6)留意事項
ア 本事業においては、下記の補助金の交付を受ける施設については交付の対
象外とする。
(ア) 平成21年4月1日年医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知
「産科医療確保事業の実施について」の別添「産科医療確保事業等
実施要綱」に基づき、実施する産科医療機関確保事業
(イ)本実施要綱に基づき実施する分娩取扱施設支援事業及び地域連携周
産期支援事業(分娩取扱施設)
イ 産科施設は、厚生労働省医政局が実施する各種調査等に協力し、事業の実
施状況を報告すること。
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