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実施要綱 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
出典情報 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(2/12)《厚生労働省》
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別紙
医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱
1.生産性向上・職場環境整備等支援事業
(1)事業の目的
本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率
的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することに
より、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的とする。
(2)事業の実施主体
都道府県、市区町村、病院、有床診療所(医科・歯科)
、無床診療所(医科・歯
科)及び訪問看護ステーションその他厚生労働大臣が認める者とする。
(3)事業の内容
令和7年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている又は同年3月 31
日時点でベースアップ評価料を届出見込みの病院、有床診療所(医科・歯科)
、無
床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション(以下「対象施設」という。

において、令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に、業務の効率化や
職員の処遇改善を図る。
(4)事業の支給額
(病院・有床診療所(※))許可病床数×4万円
( 無 床 診 療 所 )1 施 設 × 1 8 万 円
( 訪問看護ステーション )1 施 設 × 1 8 万 円
※許可病床数が4床以下の有床診療所は1施設×18 万円を支給する。
(5)留意事項
(5-1)給付金の支給対象となる取組について
以下の取組のいずれか(複数可)を支給対象とする。
(ICT機器等の導入による業務効率化)
タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロ
ボット、監視カメラ等の業務効率化に資する設備の導入
(タスクシフト/シェアによる業務効率化)
医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシ
フト/シェア
(給付金を活用した更なる賃上げ)
処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善

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