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実施要綱 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(2/12)《厚生労働省》 |
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2.病床数適正化支援事業
(1)事業の目的
本事業は、効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を
受けて病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の
雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行う。
(2)事業の実施主体
都道府県とする。
(3)事業の内容
令和6年 12 月 17 日(令和6年度補正予算成立日)から令和7年3月 31 日ま
での間に病床数(一般病床、療養病床及び精神病床の病床数とする。以下同じ。
)
の削減を行う病院又は診療所に対し、給付金を支給する事業を行う都道府県に補
助を行う。
(4)事業の支給額
次により算定したものを、実施主体となる都道府県毎に積み上げたものを予算
の範囲内で支給する。
・削減した病床1床につき 4,104 千円とする。
・支給対象の稼働病床が地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援
事業(単独支援給付金支給事業)による給付金の支給を受けていた場合は、差
額のみを支給する。
また、算定にあたっては、以下を除くこと。
①産科部門の病床(MFICU 等を含む)及び小児科部門の病床(NICU・GCU 等を
含む)を削減した場合、その削減した病床数
②同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数
③事業譲渡等により病床を削減した場合、その削減した病床数
④病床種別を変更した場合、その変更した病床数
⑤医療法第 30 条の4第 10 項から第 12 項までの規定及び国家戦略と区別区
域法に基づき許可を受けた病床を削減した場合は、その削減した病床数
⑥診療所の療養病床又は一般病床について、医療法施行規則第1条の 14 第
7項の規定に該当し、医療法第7条第3条の許可を受けずに設置された病
床を削減した場合は、その削減した病床数
⑦その他、以下の病床を削減した場合、その削減した病床数
ア 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは
防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病
院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立して
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(1)事業の目的
本事業は、効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を
受けて病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の
雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行う。
(2)事業の実施主体
都道府県とする。
(3)事業の内容
令和6年 12 月 17 日(令和6年度補正予算成立日)から令和7年3月 31 日ま
での間に病床数(一般病床、療養病床及び精神病床の病床数とする。以下同じ。
)
の削減を行う病院又は診療所に対し、給付金を支給する事業を行う都道府県に補
助を行う。
(4)事業の支給額
次により算定したものを、実施主体となる都道府県毎に積み上げたものを予算
の範囲内で支給する。
・削減した病床1床につき 4,104 千円とする。
・支給対象の稼働病床が地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援
事業(単独支援給付金支給事業)による給付金の支給を受けていた場合は、差
額のみを支給する。
また、算定にあたっては、以下を除くこと。
①産科部門の病床(MFICU 等を含む)及び小児科部門の病床(NICU・GCU 等を
含む)を削減した場合、その削減した病床数
②同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数
③事業譲渡等により病床を削減した場合、その削減した病床数
④病床種別を変更した場合、その変更した病床数
⑤医療法第 30 条の4第 10 項から第 12 項までの規定及び国家戦略と区別区
域法に基づき許可を受けた病床を削減した場合は、その削減した病床数
⑥診療所の療養病床又は一般病床について、医療法施行規則第1条の 14 第
7項の規定に該当し、医療法第7条第3条の許可を受けずに設置された病
床を削減した場合は、その削減した病床数
⑦その他、以下の病床を削減した場合、その削減した病床数
ア 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは
防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病
院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立して
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