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実施要綱 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(2/12)《厚生労働省》 |
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3.施設整備促進支援事業
(1)事業の目的
現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、
地域医療構想の推進や救急医療・
周産期医療体制の確保のための施設整備が困難となっている医療機関等に対する
支援を行う。
(2)事業の実施主体
都道府県とする。
(3)事業の内容
別表1の第1欄及び第2欄に掲げる地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ-
1(標準事業例5)に該当する施設の整備に関する事業、別表2の第1欄に掲げ
る医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び別表3の第1欄に掲げる医療
施設等施設整備費補助金の国庫補助事業(以下「国庫補助事業」という。
)の交付
対象となる医療機関等その他厚生労働大臣が認める者であって、令和6年4月1
日から令和7年3月 31 日までの間に国庫補助事業の交付対象となる新築、増改
築及び改修(以下「施設整備」という。
)に着手している者に対して、㎡数に応じ
た建築資材高騰分の給付金を支給する事業を行う都道府県に対し、補助する。
(4)事業の支給額
令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に国庫補助事業の交付対象
となる施設整備に係る本体工事の契約を締結している医療機関等に対して、㎡数
に応じた建築資材高騰分の給付金を支給する事業を行う都道府県に対し、補助す
る。なお、支給額は、次により算定したものを、実施主体となる都道府県毎に積
み上げたものとする。
・ 地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ-1(標準事業例5)に該当する
施設の整備に関する事業については、別表1の第3欄に定める物価高騰を反
映した単価と第4欄に定める標準単価との差額に、第5欄に定める基準面積
及び第6欄に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
・ 医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び医療施設等施設整備費補
助金の国庫補助事業については、別表2及び別表3の第1欄にそれぞれ掲げ
る国庫補助事業毎に、同表の第3欄に掲げる構造別に、第4欄に定める物価
高騰を反映した単価と第5欄に定める現行の交付要綱上の単価との差額に、
第6欄に定める基準面積及び第7欄に定める調整率または補助率をそれぞ
れ乗じて得た額とする。
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(1)事業の目的
現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、
地域医療構想の推進や救急医療・
周産期医療体制の確保のための施設整備が困難となっている医療機関等に対する
支援を行う。
(2)事業の実施主体
都道府県とする。
(3)事業の内容
別表1の第1欄及び第2欄に掲げる地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ-
1(標準事業例5)に該当する施設の整備に関する事業、別表2の第1欄に掲げ
る医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び別表3の第1欄に掲げる医療
施設等施設整備費補助金の国庫補助事業(以下「国庫補助事業」という。
)の交付
対象となる医療機関等その他厚生労働大臣が認める者であって、令和6年4月1
日から令和7年3月 31 日までの間に国庫補助事業の交付対象となる新築、増改
築及び改修(以下「施設整備」という。
)に着手している者に対して、㎡数に応じ
た建築資材高騰分の給付金を支給する事業を行う都道府県に対し、補助する。
(4)事業の支給額
令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に国庫補助事業の交付対象
となる施設整備に係る本体工事の契約を締結している医療機関等に対して、㎡数
に応じた建築資材高騰分の給付金を支給する事業を行う都道府県に対し、補助す
る。なお、支給額は、次により算定したものを、実施主体となる都道府県毎に積
み上げたものとする。
・ 地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ-1(標準事業例5)に該当する
施設の整備に関する事業については、別表1の第3欄に定める物価高騰を反
映した単価と第4欄に定める標準単価との差額に、第5欄に定める基準面積
及び第6欄に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
・ 医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び医療施設等施設整備費補
助金の国庫補助事業については、別表2及び別表3の第1欄にそれぞれ掲げ
る国庫補助事業毎に、同表の第3欄に掲げる構造別に、第4欄に定める物価
高騰を反映した単価と第5欄に定める現行の交付要綱上の単価との差額に、
第6欄に定める基準面積及び第7欄に定める調整率または補助率をそれぞ
れ乗じて得た額とする。
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