よむ、つかう、まなぶ。
実施要綱 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(2/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(5)留意事項
(5-1)給付金の支給について
・ 給付金の支給を受けようとする医療機関は、都道府県に対して、都道府県
が必要と認める書類を添えて申請を行う。
・ 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう
努めた上で、申請受付開始日や申請期限を決定するものとする。
(5-2)給付金の返還について
都道府県は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下のア
又はイに定める事項に該当する場合、
支給を行った給付金全額の返還を求める。
ア 給付金の支給を受けた日以降、正当な理由なく施設整備を行わない場合。
イ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認め
る場合。
4.分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
(1)事業の目的
本事業は、特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のた
めの取組を支援するとともに、地域の小児医療の拠点となる施設(以下「小児医
療施設」という。
)について、急激な患者数の減少等を踏まえた支援を行い、地域
でこどもを安心して生み育てることのできる周産期医療体制及び地域の小児医療
体制を確保することを目的とする。
(2)事業の実施主体
都道府県、市区町村、病院、診療所及び助産所その他厚生労働大臣が認める者
とする。
(3)事業の内容
ア 分娩取扱施設支援事業
分娩取扱施設のうち、令和5年度における分娩取扱件数が、平成 29 年度か
ら令和元年度の3年間における分娩取扱件数の平均を下回っている病院、診
療所及び助産所に対して、分娩取扱に要する経費相当分の給付金を支給する。
イ 小児医療施設支援事業
(ア)及び(イ)の要件を満たした小児医療施設に支給する。
(ア)令和5年度における専ら 15 歳未満の小児の入院延べ患者数が、平成
29 年度から令和元年度の3年間における専ら 15 歳未満の小児の入院
延べ患者数の平均を下回ること。
7
(5-1)給付金の支給について
・ 給付金の支給を受けようとする医療機関は、都道府県に対して、都道府県
が必要と認める書類を添えて申請を行う。
・ 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう
努めた上で、申請受付開始日や申請期限を決定するものとする。
(5-2)給付金の返還について
都道府県は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下のア
又はイに定める事項に該当する場合、
支給を行った給付金全額の返還を求める。
ア 給付金の支給を受けた日以降、正当な理由なく施設整備を行わない場合。
イ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認め
る場合。
4.分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
(1)事業の目的
本事業は、特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のた
めの取組を支援するとともに、地域の小児医療の拠点となる施設(以下「小児医
療施設」という。
)について、急激な患者数の減少等を踏まえた支援を行い、地域
でこどもを安心して生み育てることのできる周産期医療体制及び地域の小児医療
体制を確保することを目的とする。
(2)事業の実施主体
都道府県、市区町村、病院、診療所及び助産所その他厚生労働大臣が認める者
とする。
(3)事業の内容
ア 分娩取扱施設支援事業
分娩取扱施設のうち、令和5年度における分娩取扱件数が、平成 29 年度か
ら令和元年度の3年間における分娩取扱件数の平均を下回っている病院、診
療所及び助産所に対して、分娩取扱に要する経費相当分の給付金を支給する。
イ 小児医療施設支援事業
(ア)及び(イ)の要件を満たした小児医療施設に支給する。
(ア)令和5年度における専ら 15 歳未満の小児の入院延べ患者数が、平成
29 年度から令和元年度の3年間における専ら 15 歳未満の小児の入院
延べ患者数の平均を下回ること。
7