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実施要綱 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
出典情報 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(2/12)《厚生労働省》
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(イ)「救急医療対策の整備事業について」(昭和 52 年7月6日医発
第 692 号厚生省医務局長通知)の別添「救急医療対策事業実施要綱」
(令和6年3月 29 日一部改正)に規定する小児救命救急センター及
び小児救急医療拠点病院
(ウ)小児科を専門とする病院のうち、次の要件を全て満たしているもの
a 入院を要する二次救急医療機関として必要な診療機能や専用病床
を備えていること。
b 小児救急医療に係る休日夜間の診療体制を整えていること。
c 初期救急医療施設及び救急搬送機関から転送された小児救急患者
を受け入れていること。
(6)給付金の支給について
ア 給付金の支給を受けようとする病院、診療所及び助産所は都道府県に対し
て別添様式「支給申請書兼口座振込依頼書」を添えて申請を行う。
イ 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう
努めた上で、申請受付開始日や申請期限を決定するものとする。
(7)給付金の返還について
都道府県は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下のア
又はイに定める事項に該当する場合、
支給を行った給付金全額の返還を求める。
ア 給付金の支給を受けた日以降、正当な理由なく廃院する場合。
イ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める
場合。
5. 地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
(1)事業の目的
分娩取扱施設が少なく、当面、集約化が困難な地域に所在する施設に対して、
分娩取扱を継続するための運営に係る費用を支援することにより、分娩取扱機能
を維持することを目的とする。
(2)事業の実施主体
都道府県、市区町村、病院及び診療所その他厚生労働大臣が認める者とする。
(3)設置基準
整備する産科医療機関については、以下の要件をすべて満たすもの又はこれに
準じるものと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めたものとする。
① 当該年度において分娩を取り扱うこと。
② 前年度末において、分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分娩を

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