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実施要綱 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(2/12)《厚生労働省》 |
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7.医療施設等経営強化緊急支援執行事業
(1)事業の目的
本事業は、医療施設等緊急支援事業の各事業について、都道府県等が執行事務
を行う際に生じる経費を支援し、給付金を速やかに支給することで、地域の医療
提供体制の確保を目的とする。
(2)事業の実施主体
本事業の実施主体は都道府県、市区町村とする。
(3)事業の内容
令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までに都道府県等が支出する医療施
設等緊急支援事業の執行に係る経費を支援する。
(4)事業の所要額
都道府県等が必要と認めた額を予算の範囲内で交付する。
(5)留意事項
医療施設等緊急支援事業の各事業の執行事務に係る委託費等の事務費や当該
事業の執行のために雇用する非常勤職員の人件費(都道府県職員の人件費を除
く。
)も対象となるが、事業期間等を踏まえ、適切な必要額を計上すること。
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(1)事業の目的
本事業は、医療施設等緊急支援事業の各事業について、都道府県等が執行事務
を行う際に生じる経費を支援し、給付金を速やかに支給することで、地域の医療
提供体制の確保を目的とする。
(2)事業の実施主体
本事業の実施主体は都道府県、市区町村とする。
(3)事業の内容
令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までに都道府県等が支出する医療施
設等緊急支援事業の執行に係る経費を支援する。
(4)事業の所要額
都道府県等が必要と認めた額を予算の範囲内で交付する。
(5)留意事項
医療施設等緊急支援事業の各事業の執行事務に係る委託費等の事務費や当該
事業の執行のために雇用する非常勤職員の人件費(都道府県職員の人件費を除
く。
)も対象となるが、事業期間等を踏まえ、適切な必要額を計上すること。
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