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実施要綱 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
出典情報 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(2/12)《厚生労働省》
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(6)留意事項
ア 本事業においては、下記の補助金の交付を受ける分娩取扱施設については
交付の対象外とする。
(ア)
平成21年4月1日年医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知
「産
科医療確保事業の実施について」の別添「産科医療確保事業等実施要
綱」に基づき、実施する産科医療機関確保事業
(イ)平成21年3月30日医政発第 0330011 号厚生労働省医政局長通知
「周産期医療対策事業等の実施について」に基づき実施する周産期母
子医療センター運営事業
(ウ)本実施要綱に基づき実施する分娩取扱施設支援事業及び地域連携周
産期支援事業(産科施設)
イ 分娩取扱施設は、厚生労働省医政局が実施する各種調査等に協力し、事業
の実施状況を報告すること。
ウ 交付を受けようとする分娩取扱施設は都道府県に対して別添様式「支給申
請書兼口座振込依頼書」を添えて申請を行う。
6. 地域連携周産期支援事業(産科施設)
(1)事業の目的
産科施設において分娩取扱の継続が難しい場合に、妊婦健診等を担う施設とし
て診療を継続することで地域の他の産科施設の負担が軽減されるよう、財政的支
援を実施することにより、地域の実情に応じた産科施設の役割分担を進め、周産
期医療提供体制を確保することを目的とする。
(2)事業の実施主体
都道府県、市区町村、病院及び診療所その他厚生労働大臣が認める者とする。
(3)設置基準
整備する産科医療機関については、以下の要件をすべて満たすもの又はこれに
準じるものと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めたものとする。
① 当該年度において妊産婦の健康診査を実施すること。
② 当該年度において産後の健康診査及び産後ケアを実施することが望ましい。
③ 当該年度において分娩を取り扱っていない、または分娩取扱の継続が困難で
あること。
④ 各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が
確保されること。

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