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実施要綱 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(2/12)《厚生労働省》 |
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(4)整備基準
① 施設
妊婦健診を含む外来診療等に必要なスペースを設けるまたは改修等を行うも
のとする。
② 設備
妊婦健診を含む外来診療等に必要な診察台、超音波診断装置等を整えるもの
とする。
(5)交付額の算定方法
① 施設
この補助金の交付額は、次のアからイにより算出された額とする。
ただし、施設ごとに算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、
これを切捨てるものとする。
ア 都道府県が行う地域連携周産期支援事業(施設)
(ア)次の表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額と
を施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(ア)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除
した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た
額の合計額を交付額とする。
イ 都道府県が補助する地域連携周産期支援事業(施設)
(ア)次の表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額と
を施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(ア)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除
した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た
額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額
とする。
1 区分
2 基 準 額
3 対 象 経 費
地域連携周産 1施設当たり
期支援事業
(施設)
4補助率
産科医療施設として必要な 2分の1
16,800 千円 次の各部門の新築、増築、改
築及び改修に要する工事費又
は工事請負費
診療部門
(診察室、病室等)
② 設備
この補助金の交付額は、次のアからイにより算出された額とする。
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① 施設
妊婦健診を含む外来診療等に必要なスペースを設けるまたは改修等を行うも
のとする。
② 設備
妊婦健診を含む外来診療等に必要な診察台、超音波診断装置等を整えるもの
とする。
(5)交付額の算定方法
① 施設
この補助金の交付額は、次のアからイにより算出された額とする。
ただし、施設ごとに算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、
これを切捨てるものとする。
ア 都道府県が行う地域連携周産期支援事業(施設)
(ア)次の表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額と
を施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(ア)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除
した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た
額の合計額を交付額とする。
イ 都道府県が補助する地域連携周産期支援事業(施設)
(ア)次の表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額と
を施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(ア)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除
した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た
額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額
とする。
1 区分
2 基 準 額
3 対 象 経 費
地域連携周産 1施設当たり
期支援事業
(施設)
4補助率
産科医療施設として必要な 2分の1
16,800 千円 次の各部門の新築、増築、改
築及び改修に要する工事費又
は工事請負費
診療部門
(診察室、病室等)
② 設備
この補助金の交付額は、次のアからイにより算出された額とする。
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