よむ、つかう、まなぶ。
社会保障 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護施設・事業所等の経営状況の把握
○
○
こうした業務の効率化や経営の大規模化・協働化を進めるためにも、介護サービス事業者の経営状況の「見える化」を進めることが必要である。
介護及び障害福祉サービス等事業者は、法令上、サービス提供内容等の運営情報について都道府県に報告を行い、都道府県は、厚労省が設置する
「介護サービス情報公表システム」及び「障害福祉サービス等情報検索」で報告を受けた内容を公表することとされている。
○ このうち、障害福祉サービス等については、すべての法人に「事業所等の財務状況」の都道府県への報告及び「障害福祉サービス等情報検索」にお
ける公表が法令上義務化されている一方で、介護サービスについては、法令上何ら規定がなく、公表が義務化されていない。
○ このため、介護サービスについても法令改正を行い、財務諸表等の財務状況の報告・公表を義務化し、介護施設・事業所の経営状況の「見える化」
を推進すべきである。「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿った取組が求められる。
○ また、障害福祉サービス等については、法令上、報告・公表が義務化されているにもかかわらず、「障害福祉サービス等情報検索」での財務状況の
公表が低調であるため、法令に従い、財務状況を公表するように徹底すべきである。
◆介護事業所等の公表制度の概要
◆介護サービスと障害福祉サービス等の法令上の違い
社会福祉法
報告義務
社会福祉法人は、計算書類(法
人・事業区分・拠点区分で作
成)等を所轄庁に届け出る義務
(社福法59条等)
◆報告・公表内容
公表義務
(社福法59条の2①)
基本的な項目
事業所の名称、所在地等、従業者に関するもの、提供サー
ビスの内容、利用料等、法人情報 等
事業所運営にかかる各種取組
利用者の権利擁護の取組、サービスの質の確保への取組
相談・苦情等への対応、外部機関等との連携
事業運営・管理の体制 等
社会福祉法人は、計算書類(法
人・事業区分・拠点区分)等を
公表する義務
公表対象
(財務状況)
厚生労働大臣は、社会福祉法人
に関する情報に係るデータベー
スを整備
(社福法59条の2⑤)
障害者総合支援法
介護保険法
事業者は、情報公表対象サービス等情報を
都道府県に報告する義務(障76条の3①、介115条
の35①)
都道府県は、報告を受けた後、
報告内容を公表する義務(障76条の3②、介115条
の35②)
事業所等の財務状況
(施行規則別表一)
―
(財務状況に係る
規定なし)
◆財務状況の公表
障害福祉サービス等情報検索では、
事業所等の直近年度の決算資料が公
表されるが、実際に公表されている
事業所等は限定的
◆『経済財政運営と改革の基本方針2021』(抄)(2021年6月18日 閣議決定)
○ 医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整え、感染症による医療機関への影
響等を早期に分析できる体制を構築する。同様に、介護サービス事業者についても、事業報告書等のアップロードによる取扱いも
含めた届出・公表を義務化し、分析できる体制を構築する。
77
○
○
こうした業務の効率化や経営の大規模化・協働化を進めるためにも、介護サービス事業者の経営状況の「見える化」を進めることが必要である。
介護及び障害福祉サービス等事業者は、法令上、サービス提供内容等の運営情報について都道府県に報告を行い、都道府県は、厚労省が設置する
「介護サービス情報公表システム」及び「障害福祉サービス等情報検索」で報告を受けた内容を公表することとされている。
○ このうち、障害福祉サービス等については、すべての法人に「事業所等の財務状況」の都道府県への報告及び「障害福祉サービス等情報検索」にお
ける公表が法令上義務化されている一方で、介護サービスについては、法令上何ら規定がなく、公表が義務化されていない。
○ このため、介護サービスについても法令改正を行い、財務諸表等の財務状況の報告・公表を義務化し、介護施設・事業所の経営状況の「見える化」
を推進すべきである。「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿った取組が求められる。
○ また、障害福祉サービス等については、法令上、報告・公表が義務化されているにもかかわらず、「障害福祉サービス等情報検索」での財務状況の
公表が低調であるため、法令に従い、財務状況を公表するように徹底すべきである。
◆介護事業所等の公表制度の概要
◆介護サービスと障害福祉サービス等の法令上の違い
社会福祉法
報告義務
社会福祉法人は、計算書類(法
人・事業区分・拠点区分で作
成)等を所轄庁に届け出る義務
(社福法59条等)
◆報告・公表内容
公表義務
(社福法59条の2①)
基本的な項目
事業所の名称、所在地等、従業者に関するもの、提供サー
ビスの内容、利用料等、法人情報 等
事業所運営にかかる各種取組
利用者の権利擁護の取組、サービスの質の確保への取組
相談・苦情等への対応、外部機関等との連携
事業運営・管理の体制 等
社会福祉法人は、計算書類(法
人・事業区分・拠点区分)等を
公表する義務
公表対象
(財務状況)
厚生労働大臣は、社会福祉法人
に関する情報に係るデータベー
スを整備
(社福法59条の2⑤)
障害者総合支援法
介護保険法
事業者は、情報公表対象サービス等情報を
都道府県に報告する義務(障76条の3①、介115条
の35①)
都道府県は、報告を受けた後、
報告内容を公表する義務(障76条の3②、介115条
の35②)
事業所等の財務状況
(施行規則別表一)
―
(財務状況に係る
規定なし)
◆財務状況の公表
障害福祉サービス等情報検索では、
事業所等の直近年度の決算資料が公
表されるが、実際に公表されている
事業所等は限定的
◆『経済財政運営と改革の基本方針2021』(抄)(2021年6月18日 閣議決定)
○ 医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整え、感染症による医療機関への影
響等を早期に分析できる体制を構築する。同様に、介護サービス事業者についても、事業報告書等のアップロードによる取扱いも
含めた届出・公表を義務化し、分析できる体制を構築する。
77