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別添4 「熱中症対策行動計画」本文 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.env.go.jp/press/110903.html |
出典情報 | 熱中症対策推進会議(4/13)《環境省》 |
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別紙3
熱中症対策推進会議の開催について
令 和 3 年 3 月 25 日
令和4年3月1日改定
関係府省庁申合せ
1. 近年、熱中症による死亡者数が急増する等、気候変動の問題は気
候危機ともいうべき状況に至っている。熱中症が予防できる疾患
であり、また、幅広い分野で対策が必要であることを踏まえ、必
要な施策を関係行政機関が緊密な連携の下、総合的かつ計画的に
推進するため、熱中症対策推進会議(以下「推進会議」という。)
を開催する。
2. 推進会議の構成は、別記1のとおりとする。ただし、議長は、必
要があると認めるときは、構成員を追加又は関係者に出席を求め
ることができる。
3. 推進会議の下に、幹事会を置く。幹事会の構成は別記2のとおり
とする。ただし、幹事長は、必要があると認めるときは、構成員
の追加や関係者の出席を求めることができる。
4. 推進会議及び幹事会の庶務は、環境省において処理する。
5. 前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他
必要な事項は、議長が定める。また、幹事会の運営に関する事項
その他必要な事項は、幹事長が定める。
附 則
推進会議の開催に伴い、熱中症関係省庁連絡会議(平成 19 年 12
月 21 日設置)は廃止し、これまで同会議で決定した事項及び検
討した事項等については、推進会議に引き継ぐものとする。
熱中症対策推進会議の開催について
令 和 3 年 3 月 25 日
令和4年3月1日改定
関係府省庁申合せ
1. 近年、熱中症による死亡者数が急増する等、気候変動の問題は気
候危機ともいうべき状況に至っている。熱中症が予防できる疾患
であり、また、幅広い分野で対策が必要であることを踏まえ、必
要な施策を関係行政機関が緊密な連携の下、総合的かつ計画的に
推進するため、熱中症対策推進会議(以下「推進会議」という。)
を開催する。
2. 推進会議の構成は、別記1のとおりとする。ただし、議長は、必
要があると認めるときは、構成員を追加又は関係者に出席を求め
ることができる。
3. 推進会議の下に、幹事会を置く。幹事会の構成は別記2のとおり
とする。ただし、幹事長は、必要があると認めるときは、構成員
の追加や関係者の出席を求めることができる。
4. 推進会議及び幹事会の庶務は、環境省において処理する。
5. 前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他
必要な事項は、議長が定める。また、幹事会の運営に関する事項
その他必要な事項は、幹事長が定める。
附 則
推進会議の開催に伴い、熱中症関係省庁連絡会議(平成 19 年 12
月 21 日設置)は廃止し、これまで同会議で決定した事項及び検
討した事項等については、推進会議に引き継ぐものとする。