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資料6地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の議論の状況について<概要> (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第128回 4/25)《厚生労働省》 |
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Ⅶ.隔離・身体的拘束を可能な限りゼロとするための最小化に係る取組①
【現状・課題】
○ 隔離・身体的拘束については、精神保健福祉法上、指定医の専門的知見に基づき、必要最小限の範囲で行われることとされている。
○ 誰もがいざというとき、安心して頼りにできる入院医療を実現するには、精神保健福祉法の規定に基づく適正な運用が確保することが必要。
○ そのためには、隔離・身体的拘束の最小化に、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組み、行動制限最小化を組織のスタンダー
ドにできるようにしていくことが求められる。
【検討の方向性】
(処遇基準告示の見直し等)
以下の方策により、可能な限り、隔離・身体的拘束をゼロとすることを目指し、身体拘束の最小化の取組を総合的に推進すべきである。
① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え方について、処遇基準告示上で要件として明確に規定する。
② 単に「多動又は不穏が顕著である場合」に身体的拘束が容易に行われることのないよう、「多動又は不穏が顕著である場合」という身体的
拘束の要件は、これにより、患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場
合や、常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図る。
③ 隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組むとともに、隔離・身体的拘束の可否は、指定医
の判断を基本に、院内の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全体で判断を行うことを原則とする旨を明示する。
④ ③と同様、行動制限の最小化を管理者の責任のもと組織のスタンダードにしていく観点から、 以下の内容を新たに規定する。
・ 行動制限最小化委員会の定期的な開催
・ 隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・ 従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施
⑤ さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を「知らせるよう努める」とされているところ、法律に基づく適正な運用を
担保すべく、これを「説明する」と義務化する。 その際、当該説明については、単に形式的に行われるのではなく、入院中の処遇に関するも
の として患者がその内容を十分に把握できるようにすることが重要である。このため、処遇改善請求等の権利内容についても説明するとと
もに、患者がその内容を把握できない状態にある場合は、再度説明を行う必要がある旨を明らかにする。
⑥ こうしたプロセスを確保し、隔離・身体的拘束を最小化するための診療報酬上の取扱いを含む実効的な方策を検討する。
⑦ 上記の他、入院中の患者は、24時間見守り、意思決定支援、コミュニケーション支援を内容とする重度訪問介護の活用が可能となっている。
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【現状・課題】
○ 隔離・身体的拘束については、精神保健福祉法上、指定医の専門的知見に基づき、必要最小限の範囲で行われることとされている。
○ 誰もがいざというとき、安心して頼りにできる入院医療を実現するには、精神保健福祉法の規定に基づく適正な運用が確保することが必要。
○ そのためには、隔離・身体的拘束の最小化に、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組み、行動制限最小化を組織のスタンダー
ドにできるようにしていくことが求められる。
【検討の方向性】
(処遇基準告示の見直し等)
以下の方策により、可能な限り、隔離・身体的拘束をゼロとすることを目指し、身体拘束の最小化の取組を総合的に推進すべきである。
① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え方について、処遇基準告示上で要件として明確に規定する。
② 単に「多動又は不穏が顕著である場合」に身体的拘束が容易に行われることのないよう、「多動又は不穏が顕著である場合」という身体的
拘束の要件は、これにより、患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場
合や、常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図る。
③ 隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組むとともに、隔離・身体的拘束の可否は、指定医
の判断を基本に、院内の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全体で判断を行うことを原則とする旨を明示する。
④ ③と同様、行動制限の最小化を管理者の責任のもと組織のスタンダードにしていく観点から、 以下の内容を新たに規定する。
・ 行動制限最小化委員会の定期的な開催
・ 隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・ 従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施
⑤ さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を「知らせるよう努める」とされているところ、法律に基づく適正な運用を
担保すべく、これを「説明する」と義務化する。 その際、当該説明については、単に形式的に行われるのではなく、入院中の処遇に関するも
の として患者がその内容を十分に把握できるようにすることが重要である。このため、処遇改善請求等の権利内容についても説明するとと
もに、患者がその内容を把握できない状態にある場合は、再度説明を行う必要がある旨を明らかにする。
⑥ こうしたプロセスを確保し、隔離・身体的拘束を最小化するための診療報酬上の取扱いを含む実効的な方策を検討する。
⑦ 上記の他、入院中の患者は、24時間見守り、意思決定支援、コミュニケーション支援を内容とする重度訪問介護の活用が可能となっている。
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