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資料6地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の議論の状況について<概要> (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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Ⅷ.虐待の防止に係る取組
【現状・課題】
○ 精神科医療機関の従事者による暴行・脅迫、わいせつ行為、ネグレクト、経済的虐待等の虐待行為はあってはならないものであるが、医療
機関従事者による虐待事案が現に発生している状況にある。こうした悪質な行為は潜在化させてはならず、精神科医療機関においては、都
道府県等を通じ、虐待行為の発生防止に加え、早期発見、再発防止に向けた対応を行っている。

【検討の方向性】
(障害者虐待防止法に基づく虐待防止措置の徹底)
○ 管理者のリーダーシップのもと、虐待行為の発生防止、早期発見、再発防止に向けた取組を組織全体で推進し、より良質な精神科医療を
提供することができるよう、虐待を起こさないことを組織風土、組織のスタンダードとして醸成していくための不断の取組が重要となる。
○ こうした観点から、国においても、医療機関及び都道府県等に対して、障害者虐待防止法第31条の虐待防止措置の取組例について周知を
進め、虐待行為の発生防止、早期発見、再発防止の徹底を図っている。
(通報義務及び通報者保護の仕組みの制度化)
○ 精神科医療機関は、障害者虐待防止法に基づく通報義務の対象とされておらず、通報者保護の仕組みが設けられていない。虐待の疑い
を発見した精神科医療機関の職員が、行政機関への通報を躊躇し、悪質な虐待行為が潜在化することのないよう、通報義務及び通報者保
護の仕組みを設けることについて、制度上の対応を検討するべきである。
○ 具体的な仕組みのあり方については、障害者虐待防止法を改正して設ける考え方と、精神保健福祉法を改正して設ける考え方について議
論が行われたが、いずれにしても、精神科医療機関における虐待行為の早期発見、再発防止に資する実効的な方策となるよう、制度化に
向けた具体的な検討を行うべきである。
○ なお、障害者虐待防止法を改正して、通報先を市町村とすべきとの考え方については、市の立場から、
・ 市町村が通報先となることで第三者としての支援にはなる一方、結局は指導監督を都道府県の精神保健担当部局に委ねる形になるため、
精神保健福祉法の改正が現時点では一番適切ではないか
・ 他方で、市町村に通報先になって欲しいとの意見もあり、相談支援や社会参加支援を担う市町村としては、都道府県と協働しながら、連
携して対応できるような形が望ましいのではないか
との意見があった。
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