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資料6地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の議論の状況について<概要> (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第128回 4/25)《厚生労働省》 |
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Ⅱ.精神保健に関する市町村等における相談支援体制について
【現状・課題】
○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進し、精神障害を有する方等が地域で安心して暮らせるよう、身近な地域で、
必要なサービスを切れ目なく受けられるようにすることが必要であり、市町村においては、福祉分野に加え、精神保健も含めた相談支援に
取り組むことが重要となる。
【検討の方向性】
○ 精神保健に関する相談支援が全ての市町村で実施される体制が整うよう、まずは国において以下の措置を講じることにより、市町村の実
施体制の整備を進めていくべきである。
① 法制度上の対応を念頭に検討を進めるべき事項
⑴ 都道府県が実施する精神保健に関する相談支援(現行法上義務)及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援(現行法上努力
義務)について、精神障害者以外の精神保健に関する課題を抱える者についても対象となる旨を明らかにする。
⑵ 「国及び都道府県の責務」として、⑴の市町村による支援の体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その
他の援助を行わなければならないこととする。
⑶ 市町村及び都道府県において、関係機関、関係団体、当事者その他の関係者により構成され、地域づくりを支援するための「支援会議
(仮称)」 (※)に関する規定を設ける。
※ 行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者、ピアサポーター、家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働して議論していくことが基本となる。市町
村での開催に当たっては、精神科病院協会や医師会等の関係団体、精神科医療機関、保健関係者の参加を積極的に求めていくことが必要となる。
⑷ 現在「配置が任意」とされている精神保健福祉相談員について、その配置を都道府県及び市町村の「努力義務」とする。
② ①以外に検討を進めるべき市町村の体制整備に関する事項
⑴ 関係する下位法令等を改正し、市町村が実施する精神保健に関する相談支援の位置付けを明確にする。市町村保健センター等の保
健師増員のための対応を検討する。
⑵ かかりつけ精神科医・他科のかかりつけ医との連携
③ 市町村のバックアップ体制の充実に向けて検討すべき事項
・ 「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」「精神保健福祉センター業務運営要領」の改正を行う。
④ 普及啓発の充実
・ 精神保健医療福祉に関する総論的知見を広く国民の間で共有するためには、特に学校教育における普及啓発の充実が重要。学校教
育における普及啓発については、学習指導要領の改訂により、本年4月からは、高等学校の保健体育の「現代社会と健康」に、新たに
「精神疾患の予防と回復」の項目が追加。効果的に普及啓発を推進するためには、教職員に対する普及啓発が重要となる。
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【現状・課題】
○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進し、精神障害を有する方等が地域で安心して暮らせるよう、身近な地域で、
必要なサービスを切れ目なく受けられるようにすることが必要であり、市町村においては、福祉分野に加え、精神保健も含めた相談支援に
取り組むことが重要となる。
【検討の方向性】
○ 精神保健に関する相談支援が全ての市町村で実施される体制が整うよう、まずは国において以下の措置を講じることにより、市町村の実
施体制の整備を進めていくべきである。
① 法制度上の対応を念頭に検討を進めるべき事項
⑴ 都道府県が実施する精神保健に関する相談支援(現行法上義務)及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援(現行法上努力
義務)について、精神障害者以外の精神保健に関する課題を抱える者についても対象となる旨を明らかにする。
⑵ 「国及び都道府県の責務」として、⑴の市町村による支援の体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その
他の援助を行わなければならないこととする。
⑶ 市町村及び都道府県において、関係機関、関係団体、当事者その他の関係者により構成され、地域づくりを支援するための「支援会議
(仮称)」 (※)に関する規定を設ける。
※ 行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者、ピアサポーター、家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働して議論していくことが基本となる。市町
村での開催に当たっては、精神科病院協会や医師会等の関係団体、精神科医療機関、保健関係者の参加を積極的に求めていくことが必要となる。
⑷ 現在「配置が任意」とされている精神保健福祉相談員について、その配置を都道府県及び市町村の「努力義務」とする。
② ①以外に検討を進めるべき市町村の体制整備に関する事項
⑴ 関係する下位法令等を改正し、市町村が実施する精神保健に関する相談支援の位置付けを明確にする。市町村保健センター等の保
健師増員のための対応を検討する。
⑵ かかりつけ精神科医・他科のかかりつけ医との連携
③ 市町村のバックアップ体制の充実に向けて検討すべき事項
・ 「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」「精神保健福祉センター業務運営要領」の改正を行う。
④ 普及啓発の充実
・ 精神保健医療福祉に関する総論的知見を広く国民の間で共有するためには、特に学校教育における普及啓発の充実が重要。学校教
育における普及啓発については、学習指導要領の改訂により、本年4月からは、高等学校の保健体育の「現代社会と健康」に、新たに
「精神疾患の予防と回復」の項目が追加。効果的に普及啓発を推進するためには、教職員に対する普及啓発が重要となる。
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