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資料6地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の議論の状況について<概要> (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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Ⅴ-1.医療保護入院の見直しについて
⑵ 医療保護入院から任意入院への移行、退院促進に向けた制度・支援の充実(視点②)
① 入院期間について
○ 精神科病院においては、退院支援委員会や定期病状報告の仕組み等を通じ、退院促進に向けた支援が進められている。
○ こうした仕組みとの整合性に留意しながら、入院期間(※)を法律上定め、精神科病院の管理者は、この期間ごとに医療保護入院の要
件を満たすか否かの確認を行うこととするべきである。
※ 具体的な期間について、医療保護入院者における当初の入院計画での予測入院月数は、6割以上の入院者が「3ヶ月以上6ヶ月未
満」とされていることを踏まえ、「6ヶ月ごと(入院から6ヶ月経過までの間は3ヶ月)」とすることが考えられる。一方、入院期間の短縮を
図る観点から「3ヶ月ごと(入院から6ヶ月経過までの間は1ヶ月)」とする意見もあった。
② 退院促進措置の実態を踏まえた拡充策
③ 長期在院者への支援
⑶ より一層の権利擁護策の充実(視点③)
○ 病院管理者が医療保護入院を行った場合に医療保護入院者に対して書面で行う告知の内容について、新たに入院を行う理由を追加すべき
である。

⑷ 今後の検討課題について
○ 今後、患者の同意が得られない場合の入院医療のあり方など、制度の将来的な継続を前提とせず、課題の整理を進めていくことが必要。
○ その際には、
・ 患者本人の同意がない場合の入院手続について、精神科と他科とで対応を区別する合理性があるのか
・ 他方で、精神科の入院患者については、その特性を踏まえた入院手続とともに、退院等に向けた支援や入院中の処遇の改善等、他科
の場合よりも充実した権利擁護の仕組みが必要ではないか
という双方の観点から、検討することが求められる。
○ また、認知症等により病状は安定しているものの患者自身が有効な同意の意思表示を行えない場合が増えている現状も踏まえ、精神
疾患の特性により、様々な場合があり得ることを念頭に検討することが求められる。
○ さらに、患者が医療にアクセスすることが阻害されないようにしつつ、医療機関や患者、家族等、特定の者に過度の負担を求める仕組
みとならないように留意することも必要。
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