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○在宅(その3)について-2 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00115.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第493回  10/27)《厚生労働省》
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医政局看護課提供資料

手順書

手順書は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成する文書又は電
磁的記録※1であって、次に掲げる事項が定められているものであること。
(1) 看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲
(2) 診療の補助の内容
(3) 当該手順書に係る特定行為の対象となる患者※2
(4) 特定行為を行うときに確認すべき事項
(5) 医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制
(6) 特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法
※1 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
をいう。
※2 当該手順書に係る特定行為の対象となる患者とは、当該手順書が適用される患者の一般的な状態を指し、実際に手順書を適用する場面では、医師又は歯
科医師が患者を具体的に特定した上で、看護師に対して手順書により特定行為を行うよう指示をする必要があること。
(改正後の法第37条の2第2項第2号、特定行為研修省令第3条関係)
「直接動脈穿刺法による採血」に係る手順書のイメージ
事項

具体的な内容

○当該手順書に係る特定行為の対象となる患者

呼吸状態の変化に伴い迅速な対応が必要となりうる患者

○看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲

以下のいずれもが当てはまる場合
呼吸状態の悪化が認められる(Sp02、呼吸回数、血圧、脈拍等)
意識レベルの低下(GCS●点以下又はJCS●桁以上)が認められる

○診療の補助の内容

病状の範囲に合致する場合は、直接動脈穿刺による採血を実施

○特定行為を行うときに確認すべき事項

穿刺部位の拍動がしっかり触れ、血腫がない

○医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必
要となった場合の連絡体制

①平日日勤帯 担当医師又は歯科医師に連絡する
②休日・夜勤帯 当直医師又は歯科医師に連絡する

○特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法

手順書による指示を行った医師又は歯科医師に採血の結果と呼吸状態を報告する(結果が
出たら速やかに報告)

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