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○在宅(その3)について-2 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00115.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第493回  10/27)《厚生労働省》
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算定可能な情報提供先の整理
○ 令和2年度診療報酬改定において、小児への訪問看護に係る関係機関の連携強化の観点から、医療的ケ
アが必要となる児童等について、学校等への情報提供の見直しを行っているが、高校学校や指定障害児相
談支援事業所等については情報提供先の対象となっていない。

情報提供先

医療機関
【診療情報提供料Ⅰ】

訪問看護ステーション
【訪問看護情報提供療養費】

保険医療機関



○(療養費3)

市町村



○(療養費1)
(都道府県含む)

指定特定相談支援事業者【障害者総合支援法】



×

指定障害児相談支援事業者【児童福祉法】



×

精神障害者施設【障害者総合支援法】



×

介護老人保健施設、介護医療院



○(療養費3)

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校
(前期課程)、特別支援学校(小学部・中学部)
【学校教育法】



○(療養費2)

保育園【児童福祉法】、幼稚園【学校教育法】

×

○(療養費2)

高等学校、中等教育学校(後期課程)、
特別支援学校(高等部)【学校教育法】

×

×

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