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○在宅(その3)について-2 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00115.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第493回  10/27)《厚生労働省》
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特定行為研修修了者の訪問看護における活動 事例①
訪問看護導入までの状況

訪問看護ステーション所属の看護師の特定行為区分

近隣の急性期病院の皮膚・排泄ケア認定看護師より訪問看護ステーションへ電話で相談。
「退院後、定期的にデブリードマンが必要な患者について受けてもらえますか?」

創傷管理関連を含む3区分を修了(2名)




訪問看護認定看護師
◯創傷管理関連
◯ろう孔管理関連
◯栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

「急性期病院では皮膚科医が主治医です。どちらの医師と手順書を作成しますか?」

認知症看護認定看護師
◯創傷管理関連
◯精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
◯栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

退院後は在宅医の指示のもとで定期的なデブリードマンを継続する必要性について、本人・家
族に説明し、快諾される。急性期病院の皮膚科医から在宅医への情報提供を依頼。

退院に向けて準備
退院前カンファレンスを褥瘡回診に合わせて実施し、実際の処置について皮膚科医より指導。

事例
○A氏 50歳代、女性、脊髄損傷で下半身不随。
○入院1年前より右座骨部に褥瘡を発生し自宅で管理を行っ
ていたが、褥瘡感染し、深さは骨に達した状態で緊急入院。
【退院時の状態】
A氏の褥瘡は深部に達し、ポケットが残存
退院後も週2回の定期的なデブリードマンが必要なため、入
院中の病院から特定行為研修修了者が所属する訪問看護
ステーションに相談。

診療所

病院
H

急性期治療
皮膚科医師

局所治療継続依頼と
診療情報提供書作成

特定行為研修修了看護師による定期的なデブリードマンの実施

病院
皮膚・排泄ケア
認定看護師

退院時
自宅で定期
的にデブリー
ドマンを実施

退院時
D

E

s

4

6

12

退院後(186日目)

i

G

N

P

0

6

3

24

22

D

e

s

i

G

n

P

3

3

8

0

5

0

9

合計※Dは含まない
51

合計※Dは含まない
25

(DESIGN-R®:各項目で小文字よりも大文字のほうが重症度が高く、深さ(d/D) を除いた合計点が大きいほど重症度が高い)

慢性期治療
在宅医(内科)と
手順書作成

訪問看護ステーション
特定行為研修修了
看護師

訪問看護における特定行為実施の効果
 月8回の通院が必要であったが、月2回に減らすことができ、
通院に伴う本人・家族の身体的負担を軽減。
 通院に係る費用(治療費、介護タクシー・ヘルパーの利用料)
の負担を削減。
 通院では3~5時間(移動等を含む)を要するが、訪問看護で
特定行為を実施することで約1時間所要と時間的負担を軽減。
 生活環境を含めてアセスメントし、処置・指導で改善に繋げた。 22