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○在宅(その3)について-2 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00115.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第493回  10/27)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑤

訪問看護提供体制の充実
機能強化型訪問看護ステーションに係る人員配置要件の見直し
 機能強化型訪問看護管理療養費の人員配置基準について、より手厚い訪問看護の提供体制
を推進するとともに、訪問看護ステーションにおける医療従事者の働き方の観点から、看護職
員の割合を要件に加え、一部の看護職員については常勤換算による算入を可能とする。
現行
【機能強化型訪問看護管理療養費】
[施設基準]
機能強化型1
• 常勤の看護職員 7人以上

機能強化型2
• 常勤の看護職員 5人以上

機能強化型3
• 常勤の看護職員 4人以上

改定後
【機能強化型訪問看護管理療養費】
[施設基準]
機能強化型1
• 常勤の看護職員 7人以上
(うち1人については、非常勤職員を常勤換算することが可能)
• 看護職員 6割以上※
機能強化型2
• 常勤の看護職員 5人以上
(うち1人については、非常勤職員を常勤換算することが可能)
• 看護職員 6割以上※
機能強化型3
• 常勤の看護職員 4人以上
• 看護職員 6割以上※
[経過措置] (看護職員割合の要件について)
令和2年3月31において現に機能強化型訪問看護管理療養費1、2又は3を
届け出ているものについては、令和3年3月31日までの間に限り、当該基準を
満たすものとみなす。

※ 看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)の割合は、看護師等(看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)に占める看護職員の割合を指す。

(人員配置に係る基準のみ抜粋)

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