よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○調剤(その3)について-3 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

調剤基本料(令和2年改定時)
項目

要件

点数
※1

調剤基本料1

調剤基本料2、3ーイ、3ーロ、特別調剤基本料以外
(医療資源の少ない地域にある薬局は、処方箋集中率の状況等によらず、調剤基本料1)

42点

調剤基本料2

次のいずれかに該当
① 処方箋受付回数が月4,000回超+処方箋集中率70%超
② 処方箋受付回数が月2,000回超+処方箋集中率85%超
③ 処方箋受付回数が月1,800回超~2,000回以下+処方箋集中率95%超
④ いわゆる医療モール内の医療機関からの処方箋受付回数の合計が月4,000回超 など

26点

調剤基本料3
※ 特別調剤基本
料に該当する場合
は、特別調剤基本
料を優先

特別調剤基本料

イ 同一グループ薬局※2による処方箋受付回数が
月3.5万回超4万回以下で、次のいずれかに該当
① 処方箋集中率95%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引:有
月4万回超40万回以下で、次のいずれかに該当
① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引:有

21点

ロ 同一グループ薬局※2による処方箋受付回数が月40万回超で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率85%超
②医療機関との間で不動産の賃貸借取引:有

16点

次のいずれかに該当
① 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係:有+処方箋集中率70%超
(いわゆる敷地内薬局等を想定)
② 地方厚生局に調剤基本料に係る届出を行わなかった場合

※1 医薬品の取引価格の妥結率が50%以下である場合等は、点数が50%減算される。
※2 同一グループ薬局は、当該薬局にとっての、①最終親会社、②最終親会社の子会社、③最終親会社の関連会社、④①~③とフランチャイズ契約を
締結している会社が該当。

9点

19