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○調剤(その3)について-3 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第500回 11/26)《厚生労働省》 |
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事例③(続き)
○
病院敷地内に移転した薬局が保険薬局の遡及指定を受けており、遡及前の保険指定が平成28年9月30日以
前であった事例。
令和2 年4 月1 6 日事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その5)
問1 特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。保険薬局の開設者の変更等の理由により、
新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているとき
には、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。
(答)最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。
事
務
連
絡
令和2 年7 月20 日事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その23)
問1 「平成30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判
断する。」とあるが、平成30 年3月31 日以前に開局したもので、平成30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃
貸借取引関係にある保険薬局となった場合は、どのように判断するのか。
(答)平成30 年3月31 日以前に開局したものであっても、当該規定の趣旨を踏まえ、平成30 年4月1日以降に特定の保険医
療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合には、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保
険薬局と判断する。なお、平成28 年9月30 日以前に開局した保険薬局であって、平成28年10 月1日以降に病院である特定
の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合も同様に、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引
関係にある保険薬局と判断する。
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○
病院敷地内に移転した薬局が保険薬局の遡及指定を受けており、遡及前の保険指定が平成28年9月30日以
前であった事例。
令和2 年4 月1 6 日事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その5)
問1 特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。保険薬局の開設者の変更等の理由により、
新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているとき
には、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。
(答)最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。
事
務
連
絡
令和2 年7 月20 日事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その23)
問1 「平成30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判
断する。」とあるが、平成30 年3月31 日以前に開局したもので、平成30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃
貸借取引関係にある保険薬局となった場合は、どのように判断するのか。
(答)平成30 年3月31 日以前に開局したものであっても、当該規定の趣旨を踏まえ、平成30 年4月1日以降に特定の保険医
療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合には、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保
険薬局と判断する。なお、平成28 年9月30 日以前に開局した保険薬局であって、平成28年10 月1日以降に病院である特定
の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合も同様に、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引
関係にある保険薬局と判断する。
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