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○調剤(その3)について-3 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第500回 11/26)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評
価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -①
地域医療に貢献する薬局の評価
薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価とする観点から、地域支援体制加算の実績要件や評価を見直す。
地域支援体制加算
35点 → 38点
○地域支援体制加算の施設基準
(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績
(2)患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っている
(3)患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供している
※青字は変更部分
○ 調剤基本料1を算定している保険薬局
以下の基準のうち①~③を満たした上で、④又は⑤を満たすこと。
(1薬局あたりの年間の回数)
①
②
③
④
⑤
(4)一定時間以上の開局
麻薬小売業者の免許を受けていること。
在宅患者薬剤管理の実績 12回以上 ※1
かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出を行っていること。
服薬情報等提供料の実績 12回以上 ※2
薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研
修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に
1回以上出席
(5)十分な数の医薬品の備蓄、周知
(6)薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供
○ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局
以下の基準のうち8つ以上の要件を満たすこと。
(7)24時間調剤、在宅対応体制の整備
(①~⑧は常勤薬剤師1人あたりの年間回数、⑨は薬局あたりの年間の回数)
(8)在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制
(9)保健医療・福祉サービス担当者との連携体制
(10)医療安全に資する取組実績の報告
(11)集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合50%以上
[経過措置]
調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和3年4月1日よ
り適用。令和3年3月31日までの間は現在の規定を適用する。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
夜間・休日等の対応実績
400回以上
麻薬の調剤実績
10回以上
重複投薬・相互作用等防止加算等の実績
40回以上
かかりつけ薬剤師指導料等の実績
40回以上
外来服薬支援料の実績
12回以上
服用薬剤調整支援料の実績
1回以上
単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績
12回以上 ※1
⑧ 服薬情報等提供料の実績
60回以上 ※2
⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研
修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に
5回以上出席
※1 在宅協力薬局として実施した場合(同一グループ内は除く)や同等の
業務を行った場合を含む。
※2 同等の業務を行った場合を含む。
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価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -①
地域医療に貢献する薬局の評価
薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価とする観点から、地域支援体制加算の実績要件や評価を見直す。
地域支援体制加算
35点 → 38点
○地域支援体制加算の施設基準
(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績
(2)患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っている
(3)患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供している
※青字は変更部分
○ 調剤基本料1を算定している保険薬局
以下の基準のうち①~③を満たした上で、④又は⑤を満たすこと。
(1薬局あたりの年間の回数)
①
②
③
④
⑤
(4)一定時間以上の開局
麻薬小売業者の免許を受けていること。
在宅患者薬剤管理の実績 12回以上 ※1
かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出を行っていること。
服薬情報等提供料の実績 12回以上 ※2
薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研
修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に
1回以上出席
(5)十分な数の医薬品の備蓄、周知
(6)薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供
○ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局
以下の基準のうち8つ以上の要件を満たすこと。
(7)24時間調剤、在宅対応体制の整備
(①~⑧は常勤薬剤師1人あたりの年間回数、⑨は薬局あたりの年間の回数)
(8)在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制
(9)保健医療・福祉サービス担当者との連携体制
(10)医療安全に資する取組実績の報告
(11)集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合50%以上
[経過措置]
調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和3年4月1日よ
り適用。令和3年3月31日までの間は現在の規定を適用する。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
夜間・休日等の対応実績
400回以上
麻薬の調剤実績
10回以上
重複投薬・相互作用等防止加算等の実績
40回以上
かかりつけ薬剤師指導料等の実績
40回以上
外来服薬支援料の実績
12回以上
服用薬剤調整支援料の実績
1回以上
単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績
12回以上 ※1
⑧ 服薬情報等提供料の実績
60回以上 ※2
⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研
修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に
5回以上出席
※1 在宅協力薬局として実施した場合(同一グループ内は除く)や同等の
業務を行った場合を含む。
※2 同等の業務を行った場合を含む。
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