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○調剤(その3)について-3 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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患者が複数枚の処方箋を薬局に提出した場合の取扱い
○ 患者が同一日に複数枚の処方箋を薬局に提出した場合、①同一医療機関の同一医師の処方の場合や②一連の
診療行為に基づいて交付された場合は、調剤基本料の算定の根拠となる受付回数は1回とされる。
○ 一方で、2つ以上の異なる医療機関からの処方箋である場合、別々の受付とされる。

調剤基本料の算定要件 (受付回数関連部分のみ抜粋)

(1) (略)
(2) 同一患者から同一日に複数の処方箋を受け付けた場合、同一保険医療機関の同
一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基
づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。
ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋につ
いては歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。
(3) 2以上の異なる保険医療機関が交付した処方箋を同時に受け付けた場合において
は、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。
(4)~(17) (略)
処方箋を同時にまとめて複数枚受け付けた場合の算定割合
80/100算定回数(回)
算定回数合計(回)
80/100算定割合(%)

調剤基本料1
調剤基本料2
調剤基本料3イ 調剤基本料3ロ 特別調剤基本料
316714
18553
11544
15205
831
41167280
4084019
3311883
4202864
365558
0.8%
0.5%
0.3%
0.4%
0.2%

出典:社会医療診療行為別統計(令和2年6月審査分)

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