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○調剤(その3)について-3 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第500回 11/26)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評
価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -③
調剤基本料の見直し ②
いわゆる同一敷地内薬局等の調剤基本料の見直し
特別調剤基本料について、診療所と不動産取引等その他の特別な関係がある診療所敷地内の薬局等を対
象に追加する。さらに、処方箋集中率の基準を引き下げ、点数も引き下げる。
改定後
現行
病院敷地内の薬局
等
特別調剤基本料 11点
病院敷地内の薬局等
特別調剤基本料 9点
病院と不動産取引等その他の特
別な関係: 有
+
処方箋集中率95%超
診療所敷地内の薬局
等※1(同一建物内で
ある場合を除く)
医療機関と不動産取引等その
他の特別な関係:有
+
処方箋集中率70%超
※ 右記のほか、地方厚生
局に調剤基本料に係る届出
を行わなかった場合
※1 診療所と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局については、平成30
年4月1日以降に開局した場合のみを対象とするなど、一定の緩和措置あり
特別調剤基本料を算定する保険薬局について、かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合
の要件を見直す。
現行
改定後
○ かかりつけ機能に係る基本的な業務が年間合計10
回未満の場合に、調剤基本料を50%減
○ かかりつけ機能に係る基本的な業務が年間合計10
回未満の場合に、調剤基本料を50%減
○ いわゆる同一敷地内薬局については合計100回未
満の場合に、調剤基本料を50%減
<かかりつけ機能に係る基本的な業務> 平成30年度診療報酬改定時
①時間外等加算及び夜間・休日等加算、②麻薬管理指導加算、③重複投薬・相互作用等防止加算、④かかりつけ薬剤師指導料、⑤かかりつけ薬剤師包括管
理料、⑥外来服薬支援料、⑦服用薬剤調整支援料、⑧在宅患者訪問薬剤管理指導料、⑨在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、⑩在宅患者緊急時等共同指導
料、退院時共同指導料、⑪服薬情報等提供料、⑫在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、⑬居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費
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価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -③
調剤基本料の見直し ②
いわゆる同一敷地内薬局等の調剤基本料の見直し
特別調剤基本料について、診療所と不動産取引等その他の特別な関係がある診療所敷地内の薬局等を対
象に追加する。さらに、処方箋集中率の基準を引き下げ、点数も引き下げる。
改定後
現行
病院敷地内の薬局
等
特別調剤基本料 11点
病院敷地内の薬局等
特別調剤基本料 9点
病院と不動産取引等その他の特
別な関係: 有
+
処方箋集中率95%超
診療所敷地内の薬局
等※1(同一建物内で
ある場合を除く)
医療機関と不動産取引等その
他の特別な関係:有
+
処方箋集中率70%超
※ 右記のほか、地方厚生
局に調剤基本料に係る届出
を行わなかった場合
※1 診療所と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局については、平成30
年4月1日以降に開局した場合のみを対象とするなど、一定の緩和措置あり
特別調剤基本料を算定する保険薬局について、かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合
の要件を見直す。
現行
改定後
○ かかりつけ機能に係る基本的な業務が年間合計10
回未満の場合に、調剤基本料を50%減
○ かかりつけ機能に係る基本的な業務が年間合計10
回未満の場合に、調剤基本料を50%減
○ いわゆる同一敷地内薬局については合計100回未
満の場合に、調剤基本料を50%減
<かかりつけ機能に係る基本的な業務> 平成30年度診療報酬改定時
①時間外等加算及び夜間・休日等加算、②麻薬管理指導加算、③重複投薬・相互作用等防止加算、④かかりつけ薬剤師指導料、⑤かかりつけ薬剤師包括管
理料、⑥外来服薬支援料、⑦服用薬剤調整支援料、⑧在宅患者訪問薬剤管理指導料、⑨在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、⑩在宅患者緊急時等共同指導
料、退院時共同指導料、⑪服薬情報等提供料、⑫在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、⑬居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費
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