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○調剤(その3)について-3 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第500回 11/26)《厚生労働省》 |
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特別調剤基本料の該当性の判断が困難な事例
○
事
例
①
事
例
②
事
例
③
事
例
④
事
例
⑤
敷地内薬局と考えられる立地にあるが、特別調剤基本料の該当性の判断が困難な事例がみられる。
医療機関Aが賃借する不動産を第三者Xが賃借し、当該賃借人Xと薬局Pの間で賃貸借契約を行っている
医療機関Aが所有する不動産を第三者Xが賃借し、その不動産を当該貸借人Xから第三者Yに賃借し、当該貸借人Yと薬局Pの間で
賃貸借契約を行っている
病院Aの近隣に開設していた薬局Pが敷地内に移転し、指定日を遡及して保険薬局の指定を受けている
医療機関Aとの関係性が不明な事業者Bが所有する不動産を第三者Xが賃借し、当該賃借人Xと薬局Cの間で賃貸借契約を行ってい
る
医療機関Aからの公募に応じて開局している薬局Pが、開局時期の指定を受けていない
35
○
事
例
①
事
例
②
事
例
③
事
例
④
事
例
⑤
敷地内薬局と考えられる立地にあるが、特別調剤基本料の該当性の判断が困難な事例がみられる。
医療機関Aが賃借する不動産を第三者Xが賃借し、当該賃借人Xと薬局Pの間で賃貸借契約を行っている
医療機関Aが所有する不動産を第三者Xが賃借し、その不動産を当該貸借人Xから第三者Yに賃借し、当該貸借人Yと薬局Pの間で
賃貸借契約を行っている
病院Aの近隣に開設していた薬局Pが敷地内に移転し、指定日を遡及して保険薬局の指定を受けている
医療機関Aとの関係性が不明な事業者Bが所有する不動産を第三者Xが賃借し、当該賃借人Xと薬局Cの間で賃貸借契約を行ってい
る
医療機関Aからの公募に応じて開局している薬局Pが、開局時期の指定を受けていない
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