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○調剤(その3)について-3 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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特別調剤基本料
○ 敷地内薬局等については、(1) 「医療機関と不動産取引等その他特別な関係」を有し、かつ、(2)一定の要件を満たす
場合、調剤基本料は、特別調剤基本料(9点)となる。

(1)不動産取
引等その他の
特別な関係

(2)対象薬局

開局時期

次のいずれかに該当する薬局は、「医療機関と不動産取引等その他特別な関係」を有すると判断
① 医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある
② 医療機関が譲り渡した不動産の利用して開局している
③ 薬局が所有する会議室その他設備を医療機関に貸与している
④ 医療機関による開局時期の指定を受けて開局した

病院敷地内等の薬局の場合

診療所敷地内等の薬局の場合

平成28年10月1日以降(注)

平成30年4月1日以降(注)

(注1)③会議室その他設備の貸与は開局時期によらず適用される

(注1)③会議室その他設備の貸与は開局時期によらず適用される

(注2)平成28年9月30日以前に開局したものであっても、平成28
年10月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借
取引関係にある保険薬局となった場合には、特定の保険医療
機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断

(注2)平成30年3月31日以前に開局したものであっても、平成
30年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸
借取引関係にある保険薬局となった場合には、特定の保険医
療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断

70%超

処方箋集中率

医療資源の少ない地域に所在する薬局
(例外)
対象とならない
薬局

<基準>以下のいずれにも該当した場合
①医療資源の少ない地域に所在、②中学校区内の医療機関数:10以下+200床以上の医療機関なし、③処方箋受付回数:1月に2,500回
以下

同一建物内に診療所が所在
※同一建物内に診療所がある場合(医療モール等)は、調剤
基本料2又は調剤基本料3として対応
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