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○個別事項(その8)について-4-2 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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中医協 総-3
27.11.6

医療保険制度における医薬品の処方日数制限に関する取扱い
○平成14年3月まで
特定の疾患、医薬品に限り長期投与を認めるものの、それ以外は原則として1回14日分を限度と
して制限。
○平成14年4月以降
慢性疾患の増加等に伴い、投薬治療も長期に及ぶものが増加し、長期投与対象医薬品の拡大の
必要性が関係学会等から多数指摘されたこと等を踏まえ、一部の医薬品(薬価収載から1年未満
の新医薬品、麻薬及び向精神薬等)は引き続き投薬日数制限の対象とするものの、原則として投
薬日数制限を行わない。

○平成22年10月27日中医協了承
新医薬品については、薬価基準収載の翌月の初日から1年間は、原則、1回14日分を限度として
投与することとされているが、当該処方日数制限を行うことが不合理と考えられる場合(既収載品を
組み合わせた配合剤、疾患特性・製剤特性から1回の投薬期間が14日を超えることに合理性があ
るもの等)で、中医協で承認が得られたものは例外的な取扱いとする。

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