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○個別事項(その8)について-4-2 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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海外におけるリフィル制度
特徴
イギリス
フランス
アメリカ(カリフォルニア州)
オーストラリア
カナダ
リフィル制度の
有無
○
(リピート調剤)
○
(リフィル処方箋)
○
(リフィル調剤)
※州により制度異なる
○
(リピート調剤)
○
(リピート調剤)
導入時期
2002年(現行サービスは2005年)
2004年
1951年
1960年
?
対象患者
定期的に同じ薬剤を使用する患者
慢性疾患の患者
経口避妊薬を服用する患者
規制なし
症状が安定している
慢性疾患患者
慢性疾患の患者
リフィル処方箋の
有効期限
(調剤可能期間)
・12か月(初回調剤は処方箋発行
日から6か月以内、管理薬は28日
以内)
・リピート回数はGP(General
Practitioner)が設定する
・処方箋は6か月の期間を限度
(処方箋の有効期間1年)
・薬局での調剤は3か月が限度
業務の流れなど
・慢性疾患の患者が処方箋を紛失
・ 紙の処方箋でも対応できるが、 した場合、手元の古い処方せん
大部分が電子的に行われている を薬局に持参し、治療薬を証明 ・患者は薬局にリフィル調剤を依頼。
・薬局に保管して薬剤
・リピート調剤時には、
調剤後は、薬局で処方箋を保管。
(eRD)。
することも可能。
師と相談しながら、2
毎回、最終調剤日と
・ GPはリピート回数を指定し、患 ・慢性治療(避妊薬、心血管疾患、 ・リフィル調剤時には、薬局で保管し
か月~3か月分の薬
残りのリフィル回数
者は薬局で調剤を受ける。
ホルモン治療及び糖尿病薬)に ている処方箋情報を基に行う。
を調剤してもらうこと
を記載。
・ 薬剤が不要になった場合は、以 おけるリフィル処方箋の期限が過 ・異なる薬局でリフィル調剤可能 。
ができる。
降の回数を電子的に取り消すこ ぎた場合は、継続服用が必要な (薬局間で処方箋の移動を行う)
とが可能。
患者に対して、薬剤師が追加で
薬剤を出すことが可能。
対象薬剤の規制
一部禁止薬剤あり
一部禁止薬剤あり
その他特記事項
出典:薬剤使用状況等に関する調査研究(令和3年3月) 医療経済研究機構
・法的制限なし。ただし、一般に最大
6か月又は12か月
2年を超えるリフィル調剤は行われ
(区分により異なる)
ない
一部禁止薬剤あり
6か月又は12か月
-
・電子処方箋については、全米をカ
バーする民間会社が提供するシス
テムがあり、医師がPC から処方
情報を送ると、当該事業者を経由
して薬局へ処方情報が送られる
(注)ドイツ、日本、韓国はリフィル制度なし。
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特徴
イギリス
フランス
アメリカ(カリフォルニア州)
オーストラリア
カナダ
リフィル制度の
有無
○
(リピート調剤)
○
(リフィル処方箋)
○
(リフィル調剤)
※州により制度異なる
○
(リピート調剤)
○
(リピート調剤)
導入時期
2002年(現行サービスは2005年)
2004年
1951年
1960年
?
対象患者
定期的に同じ薬剤を使用する患者
慢性疾患の患者
経口避妊薬を服用する患者
規制なし
症状が安定している
慢性疾患患者
慢性疾患の患者
リフィル処方箋の
有効期限
(調剤可能期間)
・12か月(初回調剤は処方箋発行
日から6か月以内、管理薬は28日
以内)
・リピート回数はGP(General
Practitioner)が設定する
・処方箋は6か月の期間を限度
(処方箋の有効期間1年)
・薬局での調剤は3か月が限度
業務の流れなど
・慢性疾患の患者が処方箋を紛失
・ 紙の処方箋でも対応できるが、 した場合、手元の古い処方せん
大部分が電子的に行われている を薬局に持参し、治療薬を証明 ・患者は薬局にリフィル調剤を依頼。
・薬局に保管して薬剤
・リピート調剤時には、
調剤後は、薬局で処方箋を保管。
(eRD)。
することも可能。
師と相談しながら、2
毎回、最終調剤日と
・ GPはリピート回数を指定し、患 ・慢性治療(避妊薬、心血管疾患、 ・リフィル調剤時には、薬局で保管し
か月~3か月分の薬
残りのリフィル回数
者は薬局で調剤を受ける。
ホルモン治療及び糖尿病薬)に ている処方箋情報を基に行う。
を調剤してもらうこと
を記載。
・ 薬剤が不要になった場合は、以 おけるリフィル処方箋の期限が過 ・異なる薬局でリフィル調剤可能 。
ができる。
降の回数を電子的に取り消すこ ぎた場合は、継続服用が必要な (薬局間で処方箋の移動を行う)
とが可能。
患者に対して、薬剤師が追加で
薬剤を出すことが可能。
対象薬剤の規制
一部禁止薬剤あり
一部禁止薬剤あり
その他特記事項
出典:薬剤使用状況等に関する調査研究(令和3年3月) 医療経済研究機構
・法的制限なし。ただし、一般に最大
6か月又は12か月
2年を超えるリフィル調剤は行われ
(区分により異なる)
ない
一部禁止薬剤あり
6か月又は12か月
-
・電子処方箋については、全米をカ
バーする民間会社が提供するシス
テムがあり、医師がPC から処方
情報を送ると、当該事業者を経由
して薬局へ処方情報が送られる
(注)ドイツ、日本、韓国はリフィル制度なし。
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