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○個別事項(その8)について-4-2 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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海外におけるリフィル制度
特徴

イギリス

フランス

アメリカ(カリフォルニア州)

オーストラリア

カナダ

リフィル制度の
有無


(リピート調剤)


(リフィル処方箋)


(リフィル調剤)
※州により制度異なる


(リピート調剤)


(リピート調剤)

導入時期

2002年(現行サービスは2005年)

2004年

1951年

1960年



対象患者

定期的に同じ薬剤を使用する患者

慢性疾患の患者
経口避妊薬を服用する患者

規制なし

症状が安定している
慢性疾患患者

慢性疾患の患者

リフィル処方箋の
有効期限
(調剤可能期間)

・12か月(初回調剤は処方箋発行
日から6か月以内、管理薬は28日
以内)
・リピート回数はGP(General
Practitioner)が設定する

・処方箋は6か月の期間を限度
(処方箋の有効期間1年)
・薬局での調剤は3か月が限度

業務の流れなど

・慢性疾患の患者が処方箋を紛失
・ 紙の処方箋でも対応できるが、 した場合、手元の古い処方せん
大部分が電子的に行われている を薬局に持参し、治療薬を証明 ・患者は薬局にリフィル調剤を依頼。
・薬局に保管して薬剤
・リピート調剤時には、
調剤後は、薬局で処方箋を保管。
(eRD)。
することも可能。
師と相談しながら、2
毎回、最終調剤日と
・ GPはリピート回数を指定し、患 ・慢性治療(避妊薬、心血管疾患、 ・リフィル調剤時には、薬局で保管し
か月~3か月分の薬
残りのリフィル回数
者は薬局で調剤を受ける。
ホルモン治療及び糖尿病薬)に ている処方箋情報を基に行う。
を調剤してもらうこと
を記載。
・ 薬剤が不要になった場合は、以 おけるリフィル処方箋の期限が過 ・異なる薬局でリフィル調剤可能 。
ができる。
降の回数を電子的に取り消すこ ぎた場合は、継続服用が必要な (薬局間で処方箋の移動を行う)
とが可能。
患者に対して、薬剤師が追加で
薬剤を出すことが可能。

対象薬剤の規制

一部禁止薬剤あり

一部禁止薬剤あり

その他特記事項

出典:薬剤使用状況等に関する調査研究(令和3年3月) 医療経済研究機構

・法的制限なし。ただし、一般に最大
6か月又は12か月
2年を超えるリフィル調剤は行われ
(区分により異なる)
ない

一部禁止薬剤あり

6か月又は12か月

-

・電子処方箋については、全米をカ
バーする民間会社が提供するシス
テムがあり、医師がPC から処方
情報を送ると、当該事業者を経由
して薬局へ処方情報が送られる

(注)ドイツ、日本、韓国はリフィル制度なし。

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