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○個別事項(その8)について-4-2 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するた
めの所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -②

薬局における対人業務の評価の充実 ⑦
分割調剤時の服薬情報等提供料の取扱い
 服薬情報等提供料について、医師の指示による分割調剤を実施する際に処方医に
情報提供を行う場合、分割回数で除した点数ではなく、通常の点数(30点)を算定で
きることとする。
【服薬情報等提供料】
[算定要件]
調剤基本料の「注10」に掲げる医師の指示による分割調剤において、2回目以降の調剤時に
患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を
行った場合に算定する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・副作用の有無
・副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

(下線部を要件として追加)

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