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○個別事項(その8)について-4-2 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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分割調剤とリフィル制度の違い
○「分割調剤」と「リフィル制度」の違い
例)90日分の内服薬を患者に投薬するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合

分割調剤

○医師は90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回の分割指示。
○薬局においては、医師の指示どおり30日分ずつ調剤。

リフィル

○医師は30日分の処方箋を、繰り返し利用できる回数(3回)を記載した上で発行。
○薬局においては、医師の指示どおり30日分ずつ調剤。

医療課長通知(令和2年3月5日)
第2節 処方料 F100 処方料
(1) 医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなければならず、30 日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期
の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対応方法及び当該保険医療機関の連絡
先を患者に周知する。なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこと。
ア 30 日以内に再診を行う。
イ 許可病床数が200 床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関(許可病床数が200 床未満の病院又は診療所に限る。)に
文書による紹介を行う旨の申出を行う。
ウ 患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方箋を交付する。

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