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○個別事項(その8)について-4-2 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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分割調剤についての課題と論点
<分割調剤>
○ 30日を超える長期処方の際に、医療機関が分割指示を行うメリットとしては、「残薬の確認が行いやすい」、「患者の
服薬管理を継続して行いやすい」という回答が多かった。
○ 医療機関が分割指示を行わない理由としては、「必要性を感じないから」という回答が最も多かった。
○ 分割調剤において、薬局が2回目以降の調剤時に行うこととしては、「患者の服薬状況」、「患者の残薬状況」、
「患者の薬剤服用後の副作用等」、「患者の状態等」の確認という回答が多かった。
○ 薬局における分割調剤のメリットとしては、「患者の服薬管理を継続して行いやすい」、「患者の状態等を確認しやす
い」、「残薬の確認が行いやすい」、「副作用等の確認が行いやすい」という回答が多かった。
○ 分割調剤を知っている患者は27.0%であったが、分割調剤により薬を受け取ったことがある患者は0.8%であった。
○ 患者における分割調剤の良かった点としては、「残薬の相談がしやすい」、「後発医薬品を安心して試すことができた」
という回答が多く、分割調剤の良いと思わなかった点としては、「特に不満はない」という回答が最も多かった。

【論点】



「経済財政運営と改革の基本方針2021」を踏まえ、患者の通院負担を軽減する観点から、分割調剤
の指示について、どのように考えるか。
分割指示に係る処方箋様式のあり方について、どのように考えるか。

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