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○個別事項(その8)について-4-2 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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薬剤給付の適正化の観点からのこれまでの診療報酬改定での対応
H24年度診療報酬改定
○
単なる栄養補給目的でのビタミン剤の投与
ビタミン剤については、
① 当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、
② 必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、
③ 医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したとき
を除き、これを算定しない。
H26年度診療報酬改定
○
治療目的でない場合のうがい薬だけの処方
入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬(治療目的のものを除く)のみを投与された場合については、当該うがい薬に係る処方料、
調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない。
H28年度診療報酬改定
○
外来患者について、1処方につき計70枚を超えて投薬する湿布薬
① 外来患者に対して、1処方につき計70枚を超えて投薬する場合は、当該超過分の薬剤料を算定しない。ただし、 医師が医学上の
必要性があると判断し、やむを得ず計70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで
算定可能とする。
② 湿布薬の処方時は、処方せん及び診療報酬明細書に、投薬全量の他1日分の用量又は何日分に相当するかを記載する。
H30年度診療報酬改定
○
疾病の改善の目的外での血行促進・皮膚保湿剤の処方
入院中の患者以外の患者に対して、血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)を処方された場合で、疾病の治
療を目的としたものであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
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H24年度診療報酬改定
○
単なる栄養補給目的でのビタミン剤の投与
ビタミン剤については、
① 当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、
② 必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、
③ 医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したとき
を除き、これを算定しない。
H26年度診療報酬改定
○
治療目的でない場合のうがい薬だけの処方
入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬(治療目的のものを除く)のみを投与された場合については、当該うがい薬に係る処方料、
調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない。
H28年度診療報酬改定
○
外来患者について、1処方につき計70枚を超えて投薬する湿布薬
① 外来患者に対して、1処方につき計70枚を超えて投薬する場合は、当該超過分の薬剤料を算定しない。ただし、 医師が医学上の
必要性があると判断し、やむを得ず計70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで
算定可能とする。
② 湿布薬の処方時は、処方せん及び診療報酬明細書に、投薬全量の他1日分の用量又は何日分に相当するかを記載する。
H30年度診療報酬改定
○
疾病の改善の目的外での血行促進・皮膚保湿剤の処方
入院中の患者以外の患者に対して、血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)を処方された場合で、疾病の治
療を目的としたものであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
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