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○個別事項(その10)について-1 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00128.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第505回  12/15)《厚生労働省》
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不妊治療の保険適用についての論点

②-1

【保険適用の運用に係る課題に関する論点(令和3年11月17日中医協総会再掲)】


保険適用に当たって、患者の定義や、年齢・回数に係る要件等について、これまでの特定治療支援事業にお
ける取扱い等を踏まえ、どのように考えるか。



対象となる患者の定義については、日本産科婦人科学会における不妊症の定義を踏まえ、「不妊症と診断さ
れた特定の男女」とすることとしてはどうか。

○ 生殖補助医療の年齢・回数に係る要件については、現行の特定治療支援事業における取扱い及び生殖医療ガ
イドラインの記載事項を踏まえ、以下の取扱いとすることとしてはどうか。



年齢については、女性の治療開始時点において43歳未満の者を対象とする。
回数については、女性の治療開始時点において40歳未満の者は、1子につき6回までとし、治療開始時点
において40歳以上43歳未満の者については、1子につき3回までとする。なお、回数の把握について、当面
は、患者からの申告・誓約に基づき対応することとしてはどうか。

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