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○個別事項(その10)について-1 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00128.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第505回  12/15)《厚生労働省》
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不妊治療の保険適用についての論点



【保険適用の対象となる医療技術等の範囲について】


不妊治療に係る個々の医療技術、医薬品、医療機器等の評価のあり方について、以下の取扱いとすることと
してはどうか。


ガイドラインにおいて推奨度A又はBとされる医療技術(男性不妊治療を含む)については、原則として
保険適用とする(※1)。また、推奨度Cとされる医療技術については、原則として保険適用外となるが、
医療機関からの申請があったものについては、順次、先進医療として実施することについて、審議を進める。
※1

PGT(着床前診断)の取扱いについては、現在、関係学会において行われている議論の状況等を踏まえつつ、別途検討。



医薬品等については、薬事承認を得たものを保険適用とする。現在、ガイドラインにおいて推奨度A又は
Bとされる医薬品のうち、学会から薬事承認についての要望があるものについて、企業からの申請を受け、
薬事承認の審査で有効性・安全性の確認が進められている。推奨度Cとされる医薬品等については、薬事承
認の対象とはならず保険適用外となる見込みだが、そのうち、医療機関からの申請があったものについては、
先進医療Bとして実施することについて、審議を進める。



一般不妊治療(タイミング法及び人工授精)に係る医療技術及び薬事承認を有する医薬品等についても、
保険適用とする。

・ ガイドラインに記載のない医療技術及び医薬品等については、原則として保険適用外となるが、医療機関
からの申請があったものについては、順次、先進医療として実施することについて、審議を進める。

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