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○個別事項(その10)について-1 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00128.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第505回 12/15)《厚生労働省》 |
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不妊症の定義について
中医協
総-7-1
3.11.17(改)
○ 日本産科婦人科学会における不妊症の定義は、「生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある期間避妊すること無く
性交渉をおこなっているのにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合を不妊といい、妊娠を希望し医学的治療を
必要とする場合」とされている。
○ さらに、「明らかな不妊原因が存在する場合は不妊の期間にかかわらず不妊症としても差し支えない。」とし
ている。
【不妊症の定義】(公益社団法人日本産科婦人科学会HPより引用)
○ 「不妊」とは、妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、
一定期間妊娠しないものをいいます。
○ 日本産科婦人科学会では、上記の「一定期間」を、「1年というのが一般的である」と定
義しています。
○ しかし、女性に排卵がなかったり、子宮内膜症を合併していたり、過去に骨盤腹膜炎など
にかかったことがあったりすると妊娠しにくいことが分かっています。
○ このような場合は、上記の定義を満たさなくても「不妊かもしれない」と考えて検査や治
療に踏み切った方がよいこともあります。
○ また、男女とも加齢により妊娠が起こりにくくなることが知られており、治療を先送りす
ることで成果が下がるリスクを考慮すると、一定期間を待たないですぐに治療した方が効果
的である場合もあります。
受診
【(参考)特定治療支援事業における取扱い】
○ 特定治療支援事業において、その対象となる者は「特定不妊治療を受けた夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては
妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者」としている。
※
不妊に悩むという点で、事実婚の場合も法律婚の夫婦とで変わりはないことから、令和3年1月からの助成拡充に当たり、社
会保険制度における取扱いを参考に、事実婚の場合も助成の対象に含むこととした。
事実上の夫婦関係の存否の確認に当たっては、治療当事者両人の
・ 戸籍謄本(入籍状況の確認)
・ 住民票(同一世帯であるかの確認)
・ 事実婚関係に関する申立書
の提出を求めるとともに、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認することとしている。
参考:日本産科婦人科学会HP
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中医協
総-7-1
3.11.17(改)
○ 日本産科婦人科学会における不妊症の定義は、「生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある期間避妊すること無く
性交渉をおこなっているのにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合を不妊といい、妊娠を希望し医学的治療を
必要とする場合」とされている。
○ さらに、「明らかな不妊原因が存在する場合は不妊の期間にかかわらず不妊症としても差し支えない。」とし
ている。
【不妊症の定義】(公益社団法人日本産科婦人科学会HPより引用)
○ 「不妊」とは、妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、
一定期間妊娠しないものをいいます。
○ 日本産科婦人科学会では、上記の「一定期間」を、「1年というのが一般的である」と定
義しています。
○ しかし、女性に排卵がなかったり、子宮内膜症を合併していたり、過去に骨盤腹膜炎など
にかかったことがあったりすると妊娠しにくいことが分かっています。
○ このような場合は、上記の定義を満たさなくても「不妊かもしれない」と考えて検査や治
療に踏み切った方がよいこともあります。
○ また、男女とも加齢により妊娠が起こりにくくなることが知られており、治療を先送りす
ることで成果が下がるリスクを考慮すると、一定期間を待たないですぐに治療した方が効果
的である場合もあります。
受診
【(参考)特定治療支援事業における取扱い】
○ 特定治療支援事業において、その対象となる者は「特定不妊治療を受けた夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては
妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者」としている。
※
不妊に悩むという点で、事実婚の場合も法律婚の夫婦とで変わりはないことから、令和3年1月からの助成拡充に当たり、社
会保険制度における取扱いを参考に、事実婚の場合も助成の対象に含むこととした。
事実上の夫婦関係の存否の確認に当たっては、治療当事者両人の
・ 戸籍謄本(入籍状況の確認)
・ 住民票(同一世帯であるかの確認)
・ 事実婚関係に関する申立書
の提出を求めるとともに、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認することとしている。
参考:日本産科婦人科学会HP
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