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○個別事項(その10)について-1 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00128.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第505回  12/15)《厚生労働省》
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不妊治療の保険適用についての論点



【保険適用の運用に係る課題について】


対象となる患者の定義については、日本産科婦人科学会における不妊症の定義を踏まえ、「不妊症と診断さ
れた特定の男女」とすることとしてはどうか。



生殖補助医療の年齢・回数に係る要件については、現行の特定治療支援事業における取扱い及び生殖医療ガ
イドラインの記載事項を踏まえ、以下の取扱いとすることとしてはどうか。



年齢については、女性の治療開始時点において43歳未満の者を対象とする。
回数については、女性の治療開始時点において40歳未満の者は、1子につき6回までとし、治療開始時点
において40歳以上43歳未満の者については、1子につき3回までとする。なお、回数の把握について、当面
は、患者からの申告・誓約に基づき対応することとしてはどうか。



実施医療機関の施設基準(情報開示を含む)については、現行の特定治療支援事業における取扱い及び生殖
医療ガイドラインを踏まえ、要件を定めることとしてはどうか。



情報開示の取組をさらに進めることについては、開示するべき情報の整理や、開示の手法等を含めて、その
在り方について、引き続き検討することとしてはどうか。

○ 第三者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療等については、国会においてその取扱いに係る検討が進められ
ていることを踏まえ、現時点においては保険適用外とすることとしてはどうか。
【その他の事項について】


患者の心理的ストレスに係る対応等については、どのような実施体制が望ましいかといった観点も含め、そ
の評価の在り方について、検討することとしてはどうか。

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