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資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5 年4 月の完全施行に向けて~ (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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2.公的部⾨ガイドラインの改正
ガイドライン改正
令和3年改正法の完全施⾏に向けて、⾏政機関等における個⼈情報の適正な取扱いを確保することを⽬的として、「個
⼈情報の保護に関する法律についてのガイドライン(⾏政機関等編)」を改正。
改正案の策定に当たっては、昨年7⽉及び11・12⽉の2回にわたり実施した全国の地⽅公共団体を対象とした説明会
においていただいた質問や、説明会前後に提出いただいた意⾒等(延べ2000件超)も踏まえて検討。
なお、整備法第51条による改正後の法及びこれに基づく政令・規則により、新たに法の適⽤対象になる地⽅公共団体の
機関及び地⽅独⽴⾏政法⼈についても、⾏政機関及び独⽴⾏政法⼈等と同⼀の条項が適⽤されることになることから、
ガイドラインにおいても、これらの条項についての⾏政機関及び独⽴⾏政法⼈等と同じ記述が適⽤される。
事項
①条例要配慮
個⼈情報
整備法第51条による改正の内容及びそれに伴うガイドライン改正の内容
(下線部が特に地⽅公共団体の意⾒を踏まえた箇所)
• 地⽅公共団体の機関⼜は地⽅独⽴⾏政法⼈が保有する個⼈情報(要配慮個⼈情報を除く。)のうち、地域の特性そ
の他の事情に応じて、本⼈に対する不当な差別、偏⾒その他の不利益が⽣じないようにその取扱いに特に配慮を要する記
述等として当該地⽅公共団体の条例で定める記述等が含まれる個⼈情報として、「条例要配慮個⼈情報」が新設(法
第60条第5項)。
条例要配慮個⼈情報について、法に基づく規律を超えて地⽅公共団体等による取得や提供等に関する固有のルールを
付加したり、個⼈情報取扱事業者等における取扱いに固有のルールを設けることは、法の趣旨に反することを説明。
②「地域における
事務」の考え⽅
③死者に関する
情報の開⽰
法第61条第1項(個⼈情報の保有の制限)及び第69条第2項第2号・第3号(例外的に利⽤⽬的以外の⽬的の
ための利⽤及び提供が認められる場合)の「法令の定める(所掌)事務⼜は業務」には、地⽅⾃治法第2条第2項に
規定する「地域における事務」が含まれることを説明。
法第69条第1項(⽬的外利⽤及び提供の禁⽌の原則)の「法令に基づく場合」には、普通地⽅公共団体が「地域に
おける事務」を担うことを定めている地⽅⾃治法第2条第2項のような、包括的な権能を定めている規定がある場合に
当該規定のみに基づいて⾏う個⼈情報の取扱いは含まれないことを説明。
死者に関する情報について、当該情報が同時に遺族等の⽣存する個⼈に関する情報であって、当該⽣存する個⼈を識
別することができる場合に限り、当該⽣存する個⼈にとって「⾃⼰を本⼈とする保有個⼈情報」に該当し、当該⽣存する
個⼈による開⽰請求の対象となることを説明。
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ガイドライン改正
令和3年改正法の完全施⾏に向けて、⾏政機関等における個⼈情報の適正な取扱いを確保することを⽬的として、「個
⼈情報の保護に関する法律についてのガイドライン(⾏政機関等編)」を改正。
改正案の策定に当たっては、昨年7⽉及び11・12⽉の2回にわたり実施した全国の地⽅公共団体を対象とした説明会
においていただいた質問や、説明会前後に提出いただいた意⾒等(延べ2000件超)も踏まえて検討。
なお、整備法第51条による改正後の法及びこれに基づく政令・規則により、新たに法の適⽤対象になる地⽅公共団体の
機関及び地⽅独⽴⾏政法⼈についても、⾏政機関及び独⽴⾏政法⼈等と同⼀の条項が適⽤されることになることから、
ガイドラインにおいても、これらの条項についての⾏政機関及び独⽴⾏政法⼈等と同じ記述が適⽤される。
事項
①条例要配慮
個⼈情報
整備法第51条による改正の内容及びそれに伴うガイドライン改正の内容
(下線部が特に地⽅公共団体の意⾒を踏まえた箇所)
• 地⽅公共団体の機関⼜は地⽅独⽴⾏政法⼈が保有する個⼈情報(要配慮個⼈情報を除く。)のうち、地域の特性そ
の他の事情に応じて、本⼈に対する不当な差別、偏⾒その他の不利益が⽣じないようにその取扱いに特に配慮を要する記
述等として当該地⽅公共団体の条例で定める記述等が含まれる個⼈情報として、「条例要配慮個⼈情報」が新設(法
第60条第5項)。
条例要配慮個⼈情報について、法に基づく規律を超えて地⽅公共団体等による取得や提供等に関する固有のルールを
付加したり、個⼈情報取扱事業者等における取扱いに固有のルールを設けることは、法の趣旨に反することを説明。
②「地域における
事務」の考え⽅
③死者に関する
情報の開⽰
法第61条第1項(個⼈情報の保有の制限)及び第69条第2項第2号・第3号(例外的に利⽤⽬的以外の⽬的の
ための利⽤及び提供が認められる場合)の「法令の定める(所掌)事務⼜は業務」には、地⽅⾃治法第2条第2項に
規定する「地域における事務」が含まれることを説明。
法第69条第1項(⽬的外利⽤及び提供の禁⽌の原則)の「法令に基づく場合」には、普通地⽅公共団体が「地域に
おける事務」を担うことを定めている地⽅⾃治法第2条第2項のような、包括的な権能を定めている規定がある場合に
当該規定のみに基づいて⾏う個⼈情報の取扱いは含まれないことを説明。
死者に関する情報について、当該情報が同時に遺族等の⽣存する個⼈に関する情報であって、当該⽣存する個⼈を識
別することができる場合に限り、当該⽣存する個⼈にとって「⾃⼰を本⼈とする保有個⼈情報」に該当し、当該⽣存する
個⼈による開⽰請求の対象となることを説明。
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