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資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5 年4 月の完全施行に向けて~ (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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(2)公衆衛⽣⽬的による個⼈情報の取扱いに係る例外規定に関する本⼈の同意取得困難性の要件
の明確化

Q7-25(医療機関等から製薬企業への第三者提供)
(現⾏)
医療機関が保有する患者の臨床症例について、有効な治療⽅法や薬剤が⼗分にない
疾病等に関する疾病メカニズムの解明を⽬的とした研究のために、製薬企業へ提供する
ことを考えています。本⼈の転居により有効な連絡先を保有しておらず、本⼈の同意を得
ることが困難なのですが、本⼈同意なしに提供することは可能ですか。
(改正)
医療機関等が保有する患者の臨床症例について、有効な治療⽅法や薬剤が⼗分にな
い疾病等に関する疾病メカニズムの解明を⽬的とした研究のために、製薬企業へ提供す
ることを考えています。本⼈の転居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意
を取得するための時間的余裕や費⽤等に照らし、本⼈の同意を得ることにより当該研究
の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがある場合は、本⼈同意なしに提供することは可能ですか。
A
 このような場合には、医療機関等が保有する患者の臨床症例に係る個⼈データを、当該研
究のために製薬企業に提供することが許容される。
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