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資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5 年4 月の完全施行に向けて~ (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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1.共通ルールの設定
【法体系の⼀本化】
(従来)
• 3法︓ 国の⾏政機関、独⽴⾏政法⼈等、⺠間事業者
• 条例︓ 地⽅公共団体、地⽅独⽴⾏政法⼈
(改正後)
個⼈情報保護法に⼀本化(従来の国の⾏政機関の規律 +α)
※ +α︓令和2年個⼈情報保護法改正(⺠間部⾨)の反映等
改正後の法律は、地⽅公共団体の機関・地⽅独⽴⾏政法⼈に
も直接適⽤(令和5年4⽉1⽇施⾏) ※議会については適⽤除外。
※ 既存条例の改廃の検討、事務事業に関する統合・⼀本化後の個⼈情報保
護法の規定との関係の整理(場合によっては実務の⾒直し)をしていただく
ことが必要。
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【法体系の⼀本化】
(従来)
• 3法︓ 国の⾏政機関、独⽴⾏政法⼈等、⺠間事業者
• 条例︓ 地⽅公共団体、地⽅独⽴⾏政法⼈
(改正後)
個⼈情報保護法に⼀本化(従来の国の⾏政機関の規律 +α)
※ +α︓令和2年個⼈情報保護法改正(⺠間部⾨)の反映等
改正後の法律は、地⽅公共団体の機関・地⽅独⽴⾏政法⼈に
も直接適⽤(令和5年4⽉1⽇施⾏) ※議会については適⽤除外。
※ 既存条例の改廃の検討、事務事業に関する統合・⼀本化後の個⼈情報保
護法の規定との関係の整理(場合によっては実務の⾒直し)をしていただく
ことが必要。
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