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資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5 年4 月の完全施行に向けて~ (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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「個⼈情報等の適正な取扱いに関する政策の基本原則」の概要
 「個⼈情報の保護に関する基本⽅針」も踏まえ、プライバシーを含む個⼈の権利利益を保護するための個⼈情報等の適正な取扱い
に関する基本法たる個⼈情報保護法において、同法第4条及び第129条第1号等の規定に基づき、各府省等の国の⾏政機関が、
公的部⾨(⾏政機関、独⽴⾏政法⼈等、地⽅公共団体の機関及び地⽅独⽴⾏政法⼈)及び⺠間部⾨(個⼈情報取扱事
業者、仮名加⼯情報取扱事業者、匿名加⼯情報取扱事業者、個⼈関連情報取扱事業者及び学術研究機関等)の各主体に
よる個⼈情報等の取扱いに関係する政策(法令等による制度、実証事業や補助⾦等の予算関係施策、税制措置、システム整
備等)を企画⽴案・実施するに当たり、当該政策⽬的の実現と、個⼈情報等の適正な取扱いによる個⼈の権利利益の保護と
の整合性を確保しつつ取り組むための基本的な視座を⽰すもの。
 「プライバシー保護と個⼈データの国際流通についてのガイドラインに関するOECD理事会勧告」 等を踏まえたものであり、今後、
個⼈情報保護法の施⾏状況等を踏まえ、適宜更新される場合がある。
 各府省等の国の⾏政機関においては、次の7つから構成される本原則との整合性を図りつつ、個⼈情報等の取扱いに関係する
政策の企画⽴案・実施に取り組むことが期待。

1.個⼈情報等の取扱いの必要性・相当性
• 政策目的を明確にした上で、政策目的の実現のために個人情報等の取扱いが必要か否かを検討した上で取り組むことが重要。
• その上で、個人情報等の取扱いが必要となる場合は、政策目的に照らし、個人情報等の取扱いが必要最小限の範囲内で相当であるか否かを検討した
上で取り組むことが 重要である。特に、要配慮個人情報等の機微性の高い情報の取扱いが必要となる場合は、より慎重に取り組むことが重要。

2.個⼈情報等の取扱いに関する適法性
• 上記1の政策目的を実現するため、個人情報等の取扱いに関し、各主体を広く対象とし、共通する必要最小限のルールを定める一般法たる個人情報
保護法による規律で対応可能であるか否か、十分であるか否かを検討した上で取り組むことが重要。
• その上で、個人情報等の取扱いに関し、政策分野に特有の事情(取り扱う個人情報等の性質及び利用方法等。以下同じ。)に照らして、個人情報保護
法上の規律に抵触し当該規律による対応で不可能である場合又は当該規律による対応で可能であるものの不十分である 場合には、新規立法含め
他の法令等による根拠(適法性)に基づき取り組むことが重要。
• なお、既存の法令等を根拠とする場合については、当該法令等の制定当時における経緯等の背景、目的及び規定等を踏まえ、個人情報等の取扱い
が当該法令等の想定している範囲内であるか否かを検討した上で取り組むことが重要。
• いずれにしても、基本法たる個人情報保護法に照らし、政策の企画立案・実施に当たり、取り扱われる個人情報等に係る本人のプライバシーを含む
権利利益の保護が確保されることが重要。
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